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被扶養者の資格確認(検認)を実施します。(平成21年6月から9月)
共済組合の医療給付などを適正に行うため、被扶養者となっている方の、所得などの資格確認を実施します。 資格確認の結果、例年、遡って被扶養者の資格を欠いている事例が多く発生しています。 下記の「所得基準を満たしているか」など、もう一度ご確認ください。
○被扶養者の所得基準額(年額)
※所得とは、所得控除前の「収入額」をいいます(事業所得については必要経費と認められる額を控除します)。 ※パート・アルバイト等で月々の収入が変動する場合、所得年額が上記基準額未満であっても、3ヶ月の平均所得が月額の限度(上記基準額÷12月)を超えた場合、認定は取消しとなります。
提出書類など資格確認(検認)の詳細については、各所属所長あて通知をご覧ください。 (任意継続組合員の方は、個別に通知いたします。)
検認に係る書式のダウンロード
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