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東日本大震災により被災した組合員及び被扶養者が保健医療機関を受診した場合の特例措置が設けられました。東日本大震災により被災した組合員及び被扶養者が保健医療期間等を受診した場合、一部負担金(窓口負担)等の支払いを免除する特例措置が設けられました。 一部負担金(窓口負担)等が免除となるためには、保険医療機関等の受診時に「免除証明書」の提示が必要になります。 また、免除の対象となる組合員及び被扶養者が「免除証明書」を提示できず支払った、免除期間に係る一部負担金(窓口負担)等は、還付を受けることができます。 「免除証明書」の申請手続き、一部負担金(窓口負担)等の還付申請手続き等特例措置の詳細は、平成23年9月1日付け、公立静第306号「東日本大震災により被災した組合員等に対する一部負担金等の特例措置」の一部改正について(通知)を御覧ください。 |