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最終更新日:2010年07月09日(金)
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育児休業手当金が改正されました(平成22年6月30日)


 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正等により、配偶者が育児休業をしている職員についても育児休業をすることができるようになったことに伴い、育児休業手当金が改正されました。

 組合員の養育する子について、組合員の配偶者がその子の1歳に達する日以前に育児休業をした場合に、組合員が育児休業をしたとき(組合員と配偶者がともに育児休業をしたとき)の育児休業手当金は、1年を超えない範囲(その子の出生日及び産後休暇の期間を含む。)で子が1歳2か月に達する日まで支給期間が延長されることになりました。

※詳細は、平成22年7月8日付け、公立静第227号「育児休業手当金の改正について(通知)」を御覧ください。