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最終更新日:2010年02月08日(月)
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育児休業手当金が改正されます(平成22年4月1日)


1  6月後支給分が育児休業中毎月支給分に統合されます。

2 支給率に関する暫定措置(育児休業期間1日につき給料日額の100分の50に1.25を乗じて得た額を支給)が当分の間継続    されます。

※詳細は、平成22年2月5日付け、公立静第472号「育児休業手当金の改正について(通知)」を御覧ください。