ホーム > トピックス一覧 > 育児休業手当金が改正されます(平成22年4月1日)
1 6月後支給分が育児休業中毎月支給分に統合されます。
2 支給率に関する暫定措置(育児休業期間1日につき給料日額の100分の50に1.25を乗じて得た額を支給)が当分の間継続 されます。
※詳細は、平成22年2月5日付け、公立静第472号「育児休業手当金の改正について(通知)」を御覧ください。