各事業の概要はこちらから⇒ 短期給付 | 長期給付(年金) | 厚生事業 | 貸付事業
支部運営審議会資料の開示
事由別の給付・貸付け等一覧
各事業の概要はこちらから⇒ 短期給付 | 長期給付(年金) | 厚生事業 | 貸付事業
| 組合員 |
|
組合員の納める掛金
|
毎月の給料やボーナスから次の割合で控除されます。(平成22年4月現在)
〇毎月の給料…(短期掛金)3.865%・(介護掛金)0.486%・(長期掛金)9.47125%
〇ボーナス…(短期掛金)3.092%・(介護掛金)0.389%・(長期掛金)7.577%
|
詳細はこちら |
| 任意継続組合員(退職後2年間の任意加入) |
|
任意継続組合員の納める掛金
|
「退職時の給料月額」又は「公立学校共済組合の給料の平均額」(いずれか低い額)に次の割合を乗じた額を掛金として徴収します。(平成21年度)
〇任意継続掛金・・・7.4% 〇介護掛金・・・0.896%
|
詳細はこちら |
| 被扶養者 |
|
被扶養者となれる範囲
|
次のうち、主として組合員の収入により生計を維持する方
(1)組合員の配偶者、子、父母、孫、祖父母、弟妹
(2)三親等内の親族((1)以外)、組合員と事実上婚姻関係にある配偶者の父母及び子(組合員と同一世帯に属する方のみ)
|
詳細はこちら |
短期給付
| 病気やケガをしたとき |
|
療養の給付・家族療養の給付
|
組合員又は被扶養者が、病気や負傷で組合員証を提示して診療を受けたときは、療養の給付等(現物給付)が支給されます。(療養に要した費用の70%)
|
詳細はこちら
|
|
一部負担金払戻金・家族療養費附加金
|
各診療月における療養の給付に係る一部負担金の額等が1件につき20,000円を超えるとき。(高額療養費を支給する場合は、一部負担金の額等から当該高額療養費の額を控除して得た額が20,000円を超えるとき)
|
詳細はこちら
|
|
療養費・家族療養費
|
組合員又は被扶養者が、緊急その他やむを得ない事情(海外の診療を含む)で組合員証を使用しなかったり、保険医が治療上必要と認めた治療用装具を装着した場合、組合員からの請求に基づいて療養の給付の範囲内で支給されます。
|
詳細はこちら
|
|
入院時食事療養費
|
組合員又は被扶養者が、病気や負傷で入院し「療養の給付等」と併せて食事療養を受けたとき、その食事に要した費用の額から標準負担額(1食につき260円)を控除した額が給付(現物給付)されます。
|
詳細はこちら
|
|
入院附加金
|
組合員が引き続き5日以上入院した場合に、入院の初日から1日につき500円が支給されます。
|
詳細はこちら
|
|
移送費・家族移送費
|
患者の病状が重態であるため医師の勧奨指示により病院又は診療所へ輸送(移送)した場合に適用されます。
|
詳細はこちら
|
|
高額療養費
|
組合員又は被扶養者が、同一月にそれぞれ一つの医療機関等で受けた療養に係る自己負担額が著しく高額であった場合に、支給されます。申出すると70歳未満の者の入院に係る高額療養費が現物給付となります。
|
詳細はこちら
|
| 結婚したとき |
|
結婚手当金
|
組合員が結婚したとき、結婚手当金(80,000円)が支給されます。
|
詳細はこちら
|
| 子供が生まれたとき |
|
出産費・家族出産費
|
組合員又は被扶養者が出産したとき支給されます。
390,000円(H21.10.1〜H23.3.31の間)
350,000円(H21.9.30まで)
*産科医療補償制度等に加入している医療機関等で出産した場合、上記の金額に3万円加算されます。
|
詳細はこちら
|
|
出産費附加金・家族出産費附加金
|
出産費附加金、家族出産費附加金ともに一律50,000円支給されます。
|
詳細はこちら
|
| 死亡したとき |
|
埋葬料・家族埋葬料
|
組合員又は被扶養者が死亡したとき支給されます。
一律50,000円
|
詳細はこちら
|
|
埋葬料附加金・家族埋葬料附加金
|
埋葬料附加金、家族埋葬料附加金ともに 一律25,000円支給されます。
|
詳細はこちら
|
| 災害にあったとき |
|
災害見舞金
|
組合員又はその被扶養者の住居又は家財が非常災害により損害をうけたとき損害の程度によって給料の0.5月×1.25〜3月×1.25分支給されます。
|
詳細はこちら
|
|
災害見舞金附加金
|
組合員又はその被扶養者の住居又は家財が非常災害により損害をうけたとき損害の程度によって給料の0.5月×1.25又は災害見舞金の額の60%が支給されます。
|
詳細はこちら
|
|
弔慰金
|
組合員が水震火災その他の非常災害や交通事故その他の予測し難い事故で死亡したときに支給されます。給料の1月分×1.25・・・遺族に支給します。
|
詳細はこちら
|
|
家族弔慰金
|
組合員の被扶養者が水震火災その他の非常災害や交通事故その他の予測し難い事故で死亡したときに支給されます。給料の1月分×1.25×0.7・・・組合員に支給します。
|
詳細はこちら
|
| 休業等により給料が支給されないとき |
|
育児休業手当金
|
組合員が育児休業を取得したとき、子が1歳に達する日まで支給。ただし、期間延長事由に該当した場合は、最長1歳6か月に達する日まで支給。給料日額の40%(50%)に1.25を乗じた額と、給付上限相当額を比較し、低い額を給付日額とする。ただし、給料日額の10%(20%)に1.25を乗じた額又は、給付上限相当額4分の1(5分の2)の額は、支給期間終了6月後に一括支給。
|
詳細はこちら
|
|
介護休業手当金
|
組合員が任命権者又はその委任を受けた者の承認を受けて介護休業した場合、介護休業手当金が支給されます。(支給期間は3ヶ月を超えない範囲です。)
|
詳細はこちら
|
|
傷病手当金
|
組合員が公務外の傷病により勤務することができなくなったため、給料が支給されない場合、傷病手当金が支給されます。(支給期間 1年6月間 1日につき給料日額の3分の2に1.25を乗じた額)
|
詳細はこちら
|
|
傷病手当金附加金
|
傷病手当金の支給期間が満了後、さらに勤務に服することができない場合、組合員(任意継続組合員は除く)に傷病手当金附加金が支給されます。(6月間 1日につき給料日額の3分の2に1.25を乗じた額)
|
詳細はこちら
|
|
出産手当金
|
女子組合員が休職し、給料の全部が支給されない期間に、出産予定日があるとき出産手当金が支給されます。
|
詳細はこちら
|
|
休業手当金
|
組合員が次の事由で欠勤し給料が支給されないとき、支給期間1日につき給料日額の60%が支給されます・・・本人(公務外の不慮の災害、婚姻、通信教育の面接授業の出席)、配偶者(出産、病気や負傷、死亡)、被扶養者等(病気や負傷、不慮の災害等)
|
詳細はこちら
|
長期給付(年金)
| 死亡したとき |
|
遺族共済年金
|
次の(1)から(4)のいずれかに該当したとき、遺族に支給されます。
(1) 組合員が死亡したとき。
(2) 組合員であった者が、退職後に、組合員である間に初診日がある傷病により、当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき。
(3) 障害等級の1級若しくは2級に該当する障害共済年金の受給権者又は障害年金(1級から3級まで)の受給権者が死亡したとき。
(4) ・退職共済年金、退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の受給権者が死亡したとき。
・組合員期間等が25年以上である者が死亡したとき。
|
詳細はこちら
|
| 障害の状態になったとき |
|
障害共済年金
|
組合員である間に初診日がある傷病により、障害等級が1級、2級又は3級に該当する程度の障害の状態になったときに支給されます。
|
詳細はこちら
|
|
障害一時金
|
組合員である間の傷病(公務によらない原因により生じたものに限る。)により、退職のときに軽度の障害状態にあるとき支給されます。
|
詳細はこちら
|
厚生事業
| 健康管理事業 |
|
人間ドック
|
35、38、42、44、47、48、49、52、53、54、56、57及び58歳の組合員で受診を希望する者を対象に、日帰り、1泊2日の人間ドックを実施しています。
|
詳細はこちら
|
|
脳ドック
|
46、51歳及び55歳以上の組合員で受診を希望する者を対象に脳ドックを実施しています。
|
詳細はこちら
|
|
職場の健康づくり支援
|
各所属所及び組合員により構成される教育関係諸団体が開催する組合員のための健康づくりに関する講習会、講演会及び研修会への支援を行っています。
|
詳細はこちら
|
| 特定健診等事業 |
|
特定健康診査
特定保健指導
|
平成20年4月から、メタボリックシンドロームに着目した健診と保健指導が始まりました。対象となるのは40歳以上74歳以下の組合員と被扶養者の方です。
|
詳細はこちら
|
| 一般事業 |
|
教職員等生涯生活設計推進
|
43歳、55歳、59歳の組合員等を対象に、現在から退職後までの生涯生活設計を自らが立てることを支援するため、ライフプラン講習会を開催しています。
|
詳細はこちら
|
|
教職員体育大会
|
教職員の健康保持・増進並びに相互の親睦を図るため、県下27地区でソフトボール、バレーボール等の球技大会を実施しています。
|
詳細はこちら
|
|
出産保育
|
組合員又は被扶養者である家族が出産し、その乳幼児を保育する場合に保育用品を配布しています。
|
詳細はこちら
|
|
介護講座
|
教職員等の日常生活の安定と生涯生活設計実現のための支援の一環として、在宅介護によって生じる様々な問題を解決するために、実技をとりいれた介護講座を開催しています。
|
詳細はこちら
|
|
健康増進・宿泊施設利用補助
|
組合員の健康維持・増進と心身のリフレッシュ及び宿泊施設利用の促進を図るため、スポーツ施設、スポーツ教室及び宿泊施設で使用ができる利用券を配布しています。
|
詳細はこちら
|
|
教職員芸術祭助成
|
組合員とその家族が芸術・文化の教養を高めるため、静岡県教職員芸術祭実行委員会が実施する催しに対し助成を行っています。
|
詳細はこちら
|
|
広報誌等発行
|
共済組合の事業及び改正情報を広く知っていただくために「福利しずおか」を発行しています。
|
詳細はこちら
|
|
福利厚生等相談事業
|
「福利厚生相談室」を設置し、組合員や退職者からの年金や健康保険などについての相談に対応しています。来訪(事前に電話予約)、電話、FAX、手紙いずれの方法でも受付けできます。
|
詳細はこちら
|
| 共済組合本部の行う事業 |
|
福祉保険制度|アイリスプラン|教職員健康相談24|メンタルヘルス面接相談
バカンスクーポン|直営病院の経営|女子学生会館の経営|共済フォーラムの発行
|
詳細はこちら |
貸付事業
| 臨時に資金が必要なとき |
|
一般貸付け
|
貸付限度額 200万円 利率等(年利)2.72%
償還回数(毎月償還)120回以内
|
詳細はこちら
|
| 臨時に資金が必要なとき(再任用職員) |
|
特別貸付け
|
貸付限度額最高 200万円 利率等(年利)2.72%
償還回数(毎月償還)残任期月数以内
※ 貸付限度額 給料月額の10分の3 × 残任期月数
|
詳細はこちら
|
| 住宅の新築・敷地の購入などの資金 |
|
住宅貸付け
|
貸付限度額最高 1,800万円 利率等(年利)2.72%
償還回数(毎月償還)360回以内
※ 貸付限度額は給料月額と組合員期間に応じた月数を乗じて求めます。
|
詳細はこちら
|
| 要介護者に配慮した住宅の新築などの資金 |
|
介護構造住宅貸付け
|
貸付限度額 300万円 利率等(年利)2.46%
償還回数(毎月償還)360回以内
|
詳細はこちら
|
| 非常災害時の住宅新築などの資金 |
|
住宅災害貸付け
|
貸付限度額最高 1,900万円 利率等(年利)2.28%
償還回数(毎月償還)360回以内
※ 貸付限度額は住宅貸付けで求めた限度額の2倍相当額です。
|
詳細はこちら
|
| 入学・修学資金 |
|
教育貸付け
|
貸付限度額 550万円 利率等(年利)2.72%
償還回数(毎月償還)250回以内
|
詳細はこちら
|
| 非常災害時の必要資金 |
|
災害貸付け
|
貸付限度額 200万円 利率等(年利)2.28%
償還回数(毎月償還)120回以内
|
詳細はこちら
|
| 医療を受けるための資金 |
|
医療貸付け
|
貸付限度額 120万円 利率等(年利)2.72%
償還回数(毎月償還)110回以内
|
詳細はこちら
|
| 結婚するための資金 |
|
結婚貸付け
|
貸付限度額 200万円 利率等(年利)2.72%
償還回数(毎月償還)120回以内
|
詳細はこちら
|
| 葬祭に要する資金 |
|
葬祭貸付け
|
貸付限度額 200万円 利率等(年利)2.72%
償還回数(毎月償還)120回以内
|
詳細はこちら
|
| 高額療養費が支給されるまでの資金 |
|
高額医療貸付け
|
貸付限度額 高額療養費相当額 利率 無利息
※ 償還は組合が支給する高額療養費から源泉控除します。
|
詳細はこちら
|
| 出産費が支給されるまでの資金 |
|
出産貸付け
|
貸付限度額 35万円 利率 無利息
※ 償還は組合が支給する出産費から源泉控除します。
|
詳細はこちら
|