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ホーム > 共済事務の手引 > 共済制度・福祉事業 > 2 静岡支部の行う事業
2 静岡支部の行う事業(2) 特定健康診査等(特定健康診査・特定保健指導)ア 生活習慣病対策の必要性 高齢化の急速な進展に伴い、疾病構造も変化し、疾病全体に占めるがん、虚血性心疾患、脳血管疾患、糖尿病等の生活習慣病の割合は増加し、死亡の原因や、国民全体の医療費に占める割合も大きくなっています。 生活習慣病の中でも、重要な危険因子である糖尿病、高血圧症、脂質異常症等の有病者やその予備群が増えており、また、その前段階であるメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)が強く疑われる者と予備群を合わせた割合は、男女とも特に40歳以上で高くなっています。 不適切な食生活や運動不足等の不健康な生活習慣が、やがて生活習慣病の発症を招き、生活習慣の改善がないままその後重症化し、虚血性心疾患や脳卒中等の発症に至るという経過をたどることになります。 このようなことは、将来的に生活の質(QOL)の低下を招くことに成りかねません。そのため、若い時期からの生活習慣病に対する予防がたいへん重要になってきます。生活習慣病の境界域段階で留めることができれば、通院を減らすことができ、さらには重症化や合併症の発症を抑え、入院に至ることも避けることができます。また、その結果として、中長期的に医療費の増加を抑えることも可能となります。 こうした考え方に立ち、国・都道府県・共済組合等の医療保険者がそれぞれ目標を定め、それぞれの役割に応じた必要な取組をすることになりました。 イ 共済組合による生活習慣病対策 共済組合の役割としては、生活習慣病対策による医療費の適正化効果の直接的な恩恵を享受できること、また対象者の把握が比較的容易であり健診・保健指導の確実な実施が期待できることなどから、「高齢者の医療の確保に関する法律」により、40〜74歳の加入者(組合員・被扶養者)を対象とする、内臓脂肪型肥満に着目した生活習慣病予防のため健康診査(特定健康診査)及び保健指導(特定保健指導)の実施が義務付けられることとなりました。 ☆☆参照条文☆☆ 高齢者の医療の確保に関する法律20条・24条 特定健康診査 (ア) 定義 共済組合等の医療保険者が、40〜74歳の加入者(組合員・被扶養者)を対象に、糖尿病等の生活習慣病の有病者・予備軍を減少させるため、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した健康検査を行い、健康の保持に努める必要がある者を的確に抽出する健康診査を、「特定健康診査」といいます。 (イ) 対象者 実施年度の基準日(4月1日)に組合員及び被扶養者であり、実施年度内に40歳〜75歳(75歳の誕生日の前日まで)の年齢に達する年間を通じて加入している者(年度途中での加入・脱退等異動のない者)となります。 ただし、次のa〜eに該当する者は対象者から除かれます。 a 妊産婦(妊娠中又は出産後1年以内の女子) b 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている者 c 国内に住所を有しない者 d 病院又は診療所に6月以上継続して入院している者 e 障害者支援施設等、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、介護保険施設に入所している者 ※ a〜eに該当する者は、次表の証明書等を共済組合に提出してください。
除 外 者 証 明 書 等 (※) a 妊産婦(妊娠中又は出産後1年以内の女子) 母子手帳、出産証明書 等 b 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている者 入所証明書 等 c 国内に住所を有しない者 交付辞令 等 d 病院又は診療所に6月以上継続して入院している者 入院日を確認できる書類 等 e 障害者支援施設等、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、介護保険施設に入所している者 該当する施設の入所決定通知書、入所証明書 等 (ウ) 実施方法 a 組合員 学校等設置者(以下「設置者」という。)が実施する労働安全衛生法又は学校保健安全法に基づく定期健康診断を受診した場合は、その健診結果を共済組合が設置者から受領することで、特定健康診査の実施に代えます。また、共済組合が直営病院(公立学校共済組合関東中央病院など)及び他の健診機関で実施する人間ドックを受診した場合は、その健診結果をもって特定健康診査を実施したものとします。 b 任意継続組合員及び被扶養者 共済組合が契約する全国組織の健診機関、各都道府県において代表保険者が契約する地区医師会及び直営病院(以下「共済組合等が契約する実施健診(医療)機関」という。)で、特定健康診査を実施します。なお、受診にあたっては、毎年7月初旬ごろに共済組合から「特定健康診査・特定保健指導のご案内」(以下「ご案内」という。)及び「特定健康診査受診券」(以下「受診券」という。)を配布しますので、ご案内を参照のうえ、任意継続組合員証又は組合員(任意継続組合員)被扶養者証に受診券を添えて、受診してください。 ただし、次の(a)〜(c)にある健康診断等を受診する者若しくは受診した者は、別紙様式「健康診断等受診結果表(提出用)」に受診された健康診断の検査結果等を記入・転記し、配布しました受診券とともに共済組合に提出していただくことで、特定健康診査を受診したことになりますので、改めて受診していただく必要はありません。 (a) パート勤務等により、勤務先において実施される事業主健診 (b) 互助組合・互助会等が実施する生活習慣病・ミニドック等の健診 (c) 自己負担による人間ドック等の健診 ※ 後述の特定保健指導対象者の判定を行うため、たいへん重要なものとなることから、なるべく提出していただきますようお願いいたします。
(エ) 健診項目 a 基本的な健診の項目
b 詳細な健診の項目(医師の判断による追加項目)
各法における健診の健診項目等の比較表
「□」20歳以上の者については、医師の判断に基づき省略可 「■」40歳未満(35歳を除く)、妊娠中の女性その他の者で内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断されたもの、BMI20未満、自ら腹囲を測定し値を申告した者(BMI22未満の者に限る)は、(労働安全衛生法は、医師の判断に基づき)省略可 「△」40歳未満(35歳を除く)は、(労働安全衛生法は、医師の判断に基づき)省略可 「▲」35・40・45歳以上、それ以外は医師が適当と認める方法 「◇」血糖検査を受診した者は省略可 「◆」腹囲の測定に代えて検査可 「☆」いずれかの値で可 「★」医師の判断等に基づき選択 ※ の項目の健診を他の法令に基づき実施した場合は、特定健診の全部を行ったものとする。 (オ) 費用負担 a 組合員 学校設置者等が実施する労働安全衛生法又は学校保健安全法に基づく定期健康診断結果を受領するため費用負担はありません。ただし、共済組合が実施する直営病院及び他の健診機関で実施する人間ドックを受診する場合は、人間ドック検査料金として共済組合が一律30,000円を負担しますので、 残額(受診希望された健診機関の受診者負担額)を負担してください。 b 任意継続組合員及び被扶養者 共済組合等が契約する実施健診(医療)機関で実施しますので、基本的に費用負担はありません。ただし、特定健康診査の健診項目以外を追加(希望)受診する場合は、その追加(希望)受診する健診項目については費用負担をお願いします。なお、非常勤職員やパート勤務等により、労働安全衛生法に基づく定期健康診断を勤務先等で受診した場合は、「健康診断等受診結果表(提出用)」に記入のうえ共済組合に提出していただくようお願いします。((ウ)実施方法 b任意継続組合員及び被扶養者のただし書き参照) (カ) 結果通知(情報提供) 特定健康診査の結果は、「特定健康診査受診結果通知表」(以下「結果通知表」という。)として、受診した健診機関より受診者全員に送付されます。なお、この結果通知表は、自らの健康状態を把握するためや、後述の特定保健指導を利用する際に、保健指導実施機関に本人が持参し、保健指導の支援計画の作成や指導等を行うための情報源となるなど、大切に保管し活用していただくものとなります。 また、生活習慣病や健診結果から自らの身体状況を認識し、健康的な生活習慣の重要性に対する理解と関心を深め、生活習慣を見直すきっかけとなるよう、結果通知表に併せて、生活習慣やその改善に関する基本的な情報の提供も行われます。 ☆☆参照条文☆☆ 高齢者の医療の確保に関する法律21条・23条 特定保健指導 (ア) 定義 共済組合等の医療保険者が、特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者を階層化し、「動機付け支援」・「積極的支援」のレベル別に、その要因となっている生活習慣を改善するための保健指導を、「特定保健指導」と いいます。 (イ) 対象者(階層化) 特定健康診査の健診結果を基に(特定健康診査は、特定保健指導の対象者を見つけ出すための健診です。)、共済組合等において内臓脂肪蓄積の程度(腹囲)とリスク要因(追加リスク)の数に着目し、リスクの高さや年齢に応じて、「動機付け支援」*1及び「積極的支援」*2のレベル別に階層化を行い、そのうち比較的年齢の若い者や生活習慣の改善が見込める者を優先して対象者とします。 なお、次のa〜e に該当する方は、各々の取扱いとなりますので、ご注意ください。 a 糖尿病、高血圧症又は脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している者は、対象者から除かれます。 b 糖尿病、高血圧症又は脂質異常症以外の疾病で医療機関を受診中の者や、当該疾病であっても服薬を受けていない者は、対象者となります。 c 特定健康診査実施後に服薬(受療)を開始した者は、服薬を行っている医師と連携し、医師による服薬指導か、特定保健指導とするのかを判断します。 d 特定保健指導開始後に服薬(受療)を開始した者も、上記c同様の扱いとなります。 e 特定保健指導を完了した後、服薬を開始した者は、既に保健指導を実施済みであるため、取扱いの変更はありません。 特定保健指導の対象者(階層化)
保健指導判定値(追加リスク)
※ 健診結果が、保健指導判定値(特定保健指導対象者とする値)よりも高い受診勧奨判定値(重症化を防止するために医療機関を受診する必要性を検討する値)であった者は、検査の結果の持つ意義、異常値の程度、年齢等を考慮した上で、医療機関を受診する必要性を個別に判断し、 受診勧奨を行う場合があります。 *1 「動機付け支援」 対象者が自らの健康状態を自覚し、生活習慣を改善するための自主的な取組を実施するため、医師、保健師、管理栄養士の面接による指導のもとに行動計画を策定し、生活習慣の改善のための取組の動機付けを支援するとともに、計画策定の日か ら6ヶ月以上経過した後に、その計画の実績評価を行う保健指導をいいます。 *2 「積極的支援」 対象者が自らの健康状態を自覚し、生活習慣を改善するための自主的な取組を継続的に実施するため、医師、保健師、管理栄養士の面接による指導のもとに行動計画 を策定し、生活習慣の改善のための取組に対する働きかけを、3ヶ月以上継続 して行うとともに、計画の進捗状況の評価と計画策定の日から6ヶ月以上経過 した後に、その計画の実績評価を行う保健指導をいいます。 (ウ) 実施方法 共済組合が契約する実施健診(医療)機関において行います。なお、共済組合が直営病院及び他の健診機関で実施する人間ドック等を受診した組合員で、特定保健指導の対象者となる者のうち、一部の健診機関においては、当日実施する場合があります。また、任意継続組合員及び被扶養者で、特定保健指導の対象者となる者には、別途、共済組合から通知及び「特定保健指導利用券(以下「利用券」という。)を配布しますので、ご案内を参照のうえ、任意継続組合員証又は組合員(任意継続組合員)被扶養者証に利用券を添えて、利用してください。
(エ) 保健指導内容 a 「動機付け支援」 (a) 支援期間・頻度 面接による支援を原則1回実施します。支援は初めの1回(実施機関により異なります。)ですが、 完了までの期間としては、面接時(行動計画作成の日)から6ヶ月経過後に 実績評価を行うことから、約6ヶ月となります。 (b) 支援内容及び支援形態 対象者本人が、自分の生活習慣の改善すべき点等を自覚し、自ら目標を設定し行動に移すことができる内容とします。特定健康診査の結果並びに喫煙週間、運動習慣、食習慣、休養習慣その他の生活習慣の状況に関する調査の結果を踏まえ、面接による支援及び6ヶ月後の評価を行います。 (c) 面接による支援の具体的内容 1人当り20分以上の個別支援、または1グループ(1グループは8名以下) 当たり80分以上のグループ支援となります。 具体的内容
(d) 実績評価 面接または通信等(電子メール、電話、FAX、手紙等)を利用して実施します。 なお、通信等を利用する場合は、保健指導機関から指導対象者への一方向ではなく、双方向のやりとりを行い、評価に必要な情報を提供していただく こととなります。 評価内容
b 「積極的支援」 (a) 支援期間・頻度 初回時に面接による支援を行い、その後、3ヶ月以上の継続的な支援を行います。完了までの期間としては、初回時面接(行動計画作成の日)から6ヶ月以上経過後に評価を行うことから、約6ヶ月となります。 (b) 支援内容
(c) 面接による支援の具体的内容 1人当り20分以上の個別支援、または1グループ(1グループは8名以下) 当たり80分以上のグループ支援となります。具体的に実施する内容は、「動機付け支援」と同様となります。 (d) 3ヶ月以上の継続的な支援の具体的な内容 ポイント制に基づき、支援Aで160ポイント以上、支援Bで20ポイント以上、合計で180ポイント以上の支援を実施することを最低条件とします。なお、支援Aの方法を支援Bの方法に、支援Bの方法を支援Aの方法に代えることはできません。 3ヶ月以上の継続的な支援のポイント構成
(e) 実績評価 面接または通信等(電子メール、電話、FAX、手紙等)を利用して実施します。 なお、通信等を利用する場合は、保健指導機関から指導対象者への一方向ではなく、双方向のやりとりを行い、評価に必要な情報を提供していただくこととなります。具体的に実施する内容は、「動機付け支援」と同様となります。 (オ) 費用負担 組合員・任意継続組合員及び被扶養者とも、共済組合等が契約する実施健診(医療)機関で行いますので、基本的に費用負担はありません。ただし、特定保健指導時に規定以外の保健指導及び検査を受けた場合にかかる費用については、所定の自己負担が必要になります。 (カ) 保健指導の終了 「動機付け支援」「積極的支援」のいずれの場合も、初めの面接から6ヶ月経過後に、行動変容の状況等の終了時評価を実施し、完了とします。なお、下記により終了する場合は、途中終了の扱いとなります。 a 途中で脱落した方 実施予定日に利用がなく、代替日の設定がない、あるいは代替日も欠席する等 の状態となった者 ※最終利用日から未利用のまま2ヶ月を経過した時点で、保健指導機関から共済組合及び対象者に脱落者として認定する旨の通知が行われます。このような状況となった場合は、共済組合から必要に応じ、対象者に再開・継続等の勧奨通知が行われますが、特定保健指導は、自らが早期に生活習慣の改善を行うことで、生活習慣病の予防につなげることを目的としているたいへん重要な事業となりますので、本事業の趣旨を御理解いただき、ぜひ特定保健指導の利用再開をしていただいますよう、お願いいたします。 b 異動・退職・認定取消等により医療保険者が替わる(資格喪失する)者 退職、人事異動等による転出、任意継続組合員の資格喪失申出による脱退、被扶養者の認定要件を欠くことによる認定取消等で、組合員及び被扶養者の資格を喪失した者は、その時点をもって終了となりますので、資格喪失となることが明らかになった時点で、その旨を保健指導実施機関に連絡願います。 健診・保健指導データ (ア) データの利用 特定健康診査・特定保健指導において、共済組合には、委託先となるさまざまな健診・保健指導機関や、他の共済組合等の医療保険者、さらには事業主健診を実施する学校等設置者から、膨大な健診・保健指導のデータが送付されます。このデータは、医療保険者ごとに整理作業を行い、健診結果の集積・判定、保健指導対象者の選定・抽出、保健指導実績の分析・評価等をするための基となる重要なものとなります。また、個人の健康に関する情報等、重要度の高い個人情報が集積しており、複数の経路で複雑な情報のやりとりが発生することでもあり、個人情報保護の観点から極めて慎重な取扱いが求められています。 (イ) データの管理 送付された健診・保健指導のデータは、共済組合を経由し、「健康保険組合連合会特定健診・特定保健指導共同情報処理システム」に一括集積・保管をします。これにより、送付されたデータが分散することなく、集中管理がされるため、セキュリティ面での確保が保たれます。なお、共済組合の各支部においては、当該システムとのネットワークを介することにより、データの利用を行います。 (ウ) 個人情報の取扱い a ガイドラインの遵守 共済組合等の医療保険者における個人情報の取扱いに関しては、個人情報の保護に関する法律及び同法に基づくガイドライン(「健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」等)が定められています。このガイドラインにおける役員・職員の義務(データの正確性の確保、漏えい防止措置、従業者の監督、委託先の監督)について、周知を図り、特定健康診査・特定保健指導を外部に委託する際には、個人情報の厳重な管理や、目的外使用の禁止等を契約書に定めるとともに、委託先の契約遵守状況を管理することとしております。 b 法に基づく守秘義務 事業主健診を実施する事業者等から、共済組合等の医療保険者に対して健診結果データを提供することは、高齢者の医療の確保に関する法律により、事業者等に提供義務が課せられたものですが、このことに関し共済組合等の医療保険者に対しては、同法及び地方公務員等共済組合法により、守秘義務が課せられています。 c 公立学校共済組合個人情報保護規程 共済組合は、保有する個人情報保護に関して、遵守すべき義務その他個人情報の適正な取扱いについて基本となる事項を定め、個人の権利利益の保護を図るとともに、事業の適正な運営に資することを目的として個人情報保護に関する規程を定めています。 ☆☆参照条文☆☆ 高齢者の医療の確保に関する法律27条・30条 地方公務員等共済組合法第19条 公立学校共済組合個人情報保護規程(平成5年12月17日制定)
平成22年度の特定健康診査・特定保健指導の実施機関一覧を更新しました。 (平成22年7月30日現在)
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