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最終更新日:2006年8月11日(金)
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共済事務の手引

2 公立学校共済組合

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地共法第3条第1項第2号に定めるとおり、「公立学校の職員並びに都道府県教育委員会及びその所管に属する教育機関の職員」を組合員として、公立学校共済組合が設けられています。

公立学校共済組合は、地共法の定めにより、組合員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与するため、

(1) 短期給付事業

(民間の健康保険制度に相当する)

(2) 長期給付事業

(民間の厚生年金制度に相当する)

(3) 福祉事業

の3種類の事業を行っています。

共済組合は、公務の能率的運営に資するとともに、相互救済を目的とするものであるため、その事業に係る財源は、組合員の拠出する掛金を基礎とし、これに社会保障及び公務運営の見地から地方公共団体等が負担する負担金を併せ、まかなうこととされています。

☆☆参照条文☆☆

法113条、定款23条・24条・27条

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