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最終更新日:2008年07月25日(金)
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共済事務の手引

公立学校共済組合個人情報保護規程静岡支部細則

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公立学校共済組合個人情報保護規程静岡支部細則(平成12年4月1日制定)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この細則は、公立学校共済組合個人情報保護規程(平成17年3月16日全部改正。以下「規程」という。)第26条の規定に基づき、公立学校共済組合静岡支部(以下「支部」という。)が保有する個人情報の取扱いについて必要な事項を定める。

(個人情報保護管理者等)

第2条 規程第3条第3項の規定に基づく個人情報保護管理者(以下「情報管理者」という。)及び個人情報保護管理補助者(以下「情報管理補助者」という。)並びにその担当職務を、別表のとおり定める。

(委託契約)

第3条 個人情報を取り扱う業務を外部委託する場合は、規程第13条の規定に基づき「個人情報の保護に関して契約書に盛り込むべき内容」(別紙1)を明記した契約書により契約を締結しなければならない。

(非常勤職員との契約)

第4条 非常勤職員については、個人情報の秘密保持及び安全管理の遵守に関する事項を定めた「個人情報保護誓約書」(別紙2)をもって個人情報保護に関する契約を締結しなければならない。

(利用目的の変更手続)

第5条 規程第6条第2項に規定する利用目的を変更する場合にあっては、担当部署は、当該利用目的の変更について情報管理者の決裁を受けるものとする。

(利用目的の公表)

第6条 支部が保有する個人情報の利用目的については、規程第9条第4項各号に該当するものを除き、ホームページ及び広報誌により公表する。

2 前項の規定は、利用目的を変更した場合についても、適用する。

(支部における窓口)

第7条 個人情報の取扱いの苦情に関する相談の受付等を行う窓口は、総務担当とする。

(本人等からの開示、訂正等、利用停止等に係る手続)

第8条 保有個人データの開示、訂正等、利用停止等の申出等が前条に定める窓口にあった場合は、次のとおり行うものとする。

(1)当該申出に係る個人データを保有している担当部署に回付する。

(2)担当部署は、窓口から開示等の申出等について回付されたときは、当該申出があった日及び申出の内容等を、「個人情報の開示等台帳」(別紙3の1)又は「個人情報の訂正等台帳」(別紙3の2)に記載し、規程の別紙様式第1号の「個人情報の利用目的の通知・開示・訂正等・利用停止等・第三者提供停止申出書」(次号において「申出書」という。)に担当名及び連絡先を明記した返信用の封筒を添付して申出を行った者に送付する。

(3) 担当部署は、本人等から申出書が提出されたときは、情報管理者の決裁を受けた上で、本人等からの申出に応じて規程第20条の規定により規程の別紙様式第2号から第7号までのいずれかの様式により本人等に通知するとともに当該通知日及び内容等を別紙3の1又は別紙3の2に記載し、保管する。

(委託先からの実施状況の報告)

第9条 委託する契約期間が3か月を超えるものについては、個人データの安全管理に関する報告を委託先から必要に応じて受けるものとする。

(磁気媒体の種類及び手数料)

第10条 規程別表第2に掲げる磁気テープ、磁気ディスクその他の電磁的記録媒体(次項及び第11条において「電磁的記録媒体」という。)は、次の各号に掲げる媒体に限るものとし、当該各号の区分に応じ、それぞれに定める額を負担するものとする。 

(1) フロッピーディスク又はCD−R 30円

(2) 光磁気ディスク 400円

2 電磁的記録媒体は、原則として開示等の申出者が持参するものとする。

(個人情報が記載されている文書の管理等)

第11条 個人情報が記載されている文書の管理又は廃棄については、次のとおり行わなければならない。 

(1) 個人情報を含む文書の処理及び決裁等については、公立学校共済組合静岡支部文書管理規程(平成15年4月1日制定)、公立学校共済組合静岡支部事務決裁規程(昭和54年4月1日制定)及び公立学校共済組合情報セキュリティーポリシー(平成15年3月25日制定)に定めるもののほか、支部の諸規程に定めるところにより処理するものとし、個人情報が漏洩することのないよう適正に保管する。

(2) 個人情報が含まれる文書及び電磁的記録媒体の廃棄に当たっては、焼却や溶解等、個人情報の復元が不可能な形にして廃棄する。

(3) 前号に規定する廃棄業務を第三者に委託する場合は、個人情報の取扱いに関する外部委託と同様、別紙1に掲げる事項を明記した内容の契約書を作成し、契約を締結する。

(4) 第2号に規定する廃棄処理に当たっては、当該廃棄を行う者、廃棄内容等を記載した「個人データ廃棄簿」(別紙4)により決裁を受けるものとする。

(研修等)

第12条 規程第23条の規定に基づき事務局長は、毎年度個人情報の保護に関する研修計画を策定し、実施しなければならない。また、研修を行った場合は、その実施履歴を管理する。

(実施状況の調査)

第13条 規程第24条の規定に基づき事務局長は、毎年度個人情報の保護の取組状況に関する調査計画を策定し、実施しなければならない。

  附 則

この細則は、平成17年4月1日から実施する。

別表(第2条関係)

区  分

該当職員

職        務

静岡支部事務局

情報管理者

事務局長

支部の保有する個人情報について管理するとともに情報管理補助者の職務を監督する。

情報管理補助者

各班長

各班が取り扱う個人情報の保護に関し担当職員を指導する。

所属所

情報管理者

所属所長

所属所の保有する個人情報一般について管理する。

別紙1

個人情報の保護に関して契約書に盛り込むべき内容

甲:公立学校共済組合静岡支部長

乙:株式会社○○○○     

1 再委託の禁止

乙は、甲の承認を受けた場合を除き、委託業務の全部又は一部を他の者に再委託することはできない。

2 第三者提供等の禁止

乙は、甲から提供された個人情報を第三者に提供し、又は開示してはならない。

3 安全確保の措置

乙は、個人情報保護のため管理者を選任し、個人情報の漏えい、毀損の防止その他個人情報の保護に必要な措置を講じなければならない。

4 利用制限

乙は、個人情報を受託業務以外の用途に使用してはならない。

5 複写及び複製の禁止

乙は、個人情報に係る帳票及び磁気ディスク等(以下「記憶媒体等」という。)について、業務上必要な場合を除き、複写又は複製してはならない。

6 記憶媒体の授受及び管理

(1) 授受

ア 甲及び乙は、記憶媒体等の受渡しに当たって相手方、種類、数量等を確認し、記録するとともに受け取った記憶媒体は、直ちに所定の場所へ格納する等の措置を講じなければならない。

イ 乙は、記憶媒体等の搬送に当たっては、施錠できる容器を使用し、又は厳重な包装を行う等、滅失等を防止する措置を講じなければならない。

(2) 管理

ア 乙は、記憶媒体等は、滅失等しないよう所定の場所に保管しなければならない。

イ 乙は、火災その他の災害及び盗難に備えて、記憶媒体等を所定の保管用具に収納し、又は予備ファイルを作成し、別個の施設に保管する等適切に管理しなければならない。

ウ 乙における個人情報の保護に関する責任者は、○○○○(職名)とする。

7 管理者の注意義務

乙は、個人情報の保護について細心の注意をもって管理するものとする。

8 管理状況及び事故発生時の報告義務

(1) 乙は、甲から個人情報の取扱いについてその実施状況を求められたときは、文書により速やかに甲に報告しなければならない。

(2) 乙は、業務遂行上事故が発生したときは、直ちに甲に連絡し、その原因究明に努めるとともに、この指示により速やかに事故の処理に当たるものとする。

9 委託業務終了後の個人データの取扱い

(1) 本契約に定める業務が終了した場合その他個人情報を保有する理由がなくなった場合は、乙は、速やかに当該帳票及び磁気ディスク等を甲に返却し、又は消去するものとする。

(2) 帳票及び磁気ディスク等を廃棄する場合は、焼却その他確実な措置を講ずるとともにその旨を記録しなければならない。

10 契約の解除

(1) 次の各号に該当した場合は、甲は催告することなく直ちに本契約を解除することができるものとする。

ア 乙が本契約に違反したとき。

イ 乙の個人情報の取扱いが不適当であると甲が認めたとき。

ウ 乙が本契約を履行することができないと甲が認めたとき。

エ その他乙に個人情報の取扱いについて本委託契約を存続しがたい事由があるとき。

(2) (1)により本契約が解除されたときは、乙は甲にその損失の補償を請求することはできない。

11 損害賠償

本契約の履行に関し、乙の責に帰すべき事由により本契約に定める条項に違反し、甲及び個人情報の本人に損害を与えたときは、乙はその損害を賠償しなければならない。

別紙2

個人情報保護誓約書

私は公立学校共済組合静岡支部に雇用され業務を行う場合にあっては、業務上知り得た個人情報を他人に漏らしたり、外部に持ち出すことはいたしません。

また、退職した後においても、これらの事項を他人にもらすようなことはいたしません。

平成  年 月  日

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