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最終更新日:2010年03月23日(火)
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共済事務の手引

3 掛金

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(1) 掛金の徴収期間

掛金は、組合員の資格を取得した日(採用等の日)の属する月から、その資格を喪失した日(退職等の日の翌日)の属する月の前月までの各月について徴収(給与からの源泉控除)されます(介護掛金については、40歳に達した月(誕生日の前日)から65歳に達した月の前月まで徴収されます。)。

(2) 掛金の額

ア 給 料

月の初日の給料額(給料の調整額及び教職調整額を含む。)を基礎に、掛金率を乗じて算出します。なお、休職等により給料の全部又は一部が支給されない場合においても、掛金の基礎となる給料は、これを減額しないで算定します。

イ 期末手当等

期末手当及び勤勉手当の合計額(1,000円未満の端数は切り捨て)を標準として、掛金率を乗じて算出します。

(3) 育児休業中の掛金免除

育児休業期間中の共済組合の掛金は、組合員からの申出により免除されます。掛金が免除された期間であっても、共済組合が行う短期給付や退職共済年金等の年金額を算定する場合等には、掛金が徴収されている期間と同様に取り扱われます。

ア 対象者

「地方公務員の育児休業等に関する法律」等の規定による育児休業(部分休業及び育児短時間勤務については(4)を参照。)をしている組合員。

イ 掛金の免除期間

育児休業期間中の掛金について、育児休業取得者からの申出に基づき、育児休業を開始した日の属する月から育児休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの掛金(短期、介護及び長期掛金)が免除されます。

ウ 掛金免除の申出

育児休業等掛金免除申出書(Excel/36KB)(支部様式第42号)を1部提出してください。

エ 育児休業期間変更の申出

育児休業等掛金免除変更申出書(Excel/35KB)(支部様式第42号の2)を1部提出してください。

(4) 育児部分休業及び育児短時間勤務に係る掛金の免除

「地方公務員の育児休業等に関する法律」等の規定による部分休業又は育児短時間勤務の承認を受けた場合で給料の一部を受ける月については、申出により当該月の長期給付に係る掛金のうち、給料額から給料の一部に相当する額を控除した額に掛金率を乗じて得た額については免除されます。

ア 掛金の免除期間

部分休業及び育児短時間勤務中の掛金について、申出に基づき、部分休業又は育児短時間勤務を開始した日の属する月から、次のいずれかに該当するに至った日の翌日の属する月の前月までの長期掛金の一部が免除されます。

1  子が3歳に達したとき

2  組合員が死亡したとき、又は退職したとき

3  子が死亡したときその他組合員が子を養育しないこととなったとき

4  育児休業等を開始したとき

イ 掛金免除の申出

育児部分休業等掛金免除申出書(Excel/36KB)(支部様式第42号)を1部提出してください。

ウ 育児休業期間変更の申出

育児部分休業等掛金免除変更申出書(Excel/35KB)(支部様式第42号の2)を1部提出してください。

(5) 海外居住者等の介護保険の取扱い

40歳以上65歳未満の組合員が日本国内に住所を有しなくなった場合又は身体障害者療養施設等に入所した場合は、介護保険第2号被保険者の資格を喪失することとなるため、介護保険第2号被保険者資格喪失届書(Excel/36KB)(支部様式第41号)を提出することにより介護掛金は徴収されません。

なお、資格喪失事由に該当しなくなった場合にも、速やかに介護保険第2号被保険者資格取得届書(Excel/36KB)(支部様式第41号)を提出してください。

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