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ホーム > 共済事務の手引 > 共済制度・福祉事業 > 福祉事業に係る規定
1 福祉事業に係る規定(1)組合員及びその被扶養者の健康の保持増進のために必要な事業 (2)組合員の保健、保養、宿泊、教養のための施設の経営 (3)組合員の利用に供する財産の取得、管理又は貸付け (4)組合員の臨時の支出に対する貸付け (5)その他組合の事業計画で定めるもの (6)高齢者医療法の規程による特定健康診査及び特定保健指導 ☆☆参照条文☆☆ 法112条・法112条の2 定款27条 福祉事業に係る規定により、支部及び本部では各種福利厚生事業の実施、 福利厚生相談室の設置、教職員住宅の建設及び貸付事業を行っています。 |