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最終更新日:2008年04月01日(火)
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共済事務の手引

1 福祉事業に係る規定

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(1)組合員及びその被扶養者の健康の保持増進のために必要な事業

(2)組合員の保健、保養、宿泊、教養のための施設の経営

(3)組合員の利用に供する財産の取得、管理又は貸付け

(4)組合員の臨時の支出に対する貸付け

(5)その他組合の事業計画で定めるもの

(6)高齢者医療法の規程による特定健康診査及び特定保健指導

☆☆参照条文☆☆ 法112条・法112条の2  定款27条

福祉事業に係る規定により、支部及び本部では各種福利厚生事業の実施、 福利厚生相談室の設置、教職員住宅の建設及び貸付事業を行っています。
事業内容等については、年度により異なりますので、各年度に所属所あ て送付される実施要領等を参照してください。

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