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最終更新日:2006年8月11日(金)
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共済事務の手引

1 地方公務員の共済制度

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わが国の社会保険制度のうち、地方公務員の共済制度については、次のように定められています。(地方公務員法第43条)

(1) 職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害、死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡、災害に関して適切な給付を行うための相互救済を目的とする共済制度が実施されなければならない。

(2) 共済制度には、職員が相当年限忠実に勤務して退職した場合又は公務に基づく病気、負傷により退職若しくは死亡した場合に、職員又はその遺族に対する退職年金が給付される制度が含まれていなければならない。

(3) 退職年金に関する制度は、職員の退職又は死亡の時の条件を考慮して、本人及びその被扶養者が、その後に適当な生活の維持を図ることができることを目的とするものでなければならない。

(4) 共済制度は、国の制度との間に権衡を失しないように考慮されていなければならない。

(5) 共済制度は、健全な保険数理を基礎として定めなければならない。

(6) 共済制度は、法律によってこれを定める。

以上を受け、地方公務員等共済組合法(地共法)が定められています。

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