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最終更新日:2006年8月11日(金)
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ホーム共済事務の手引年金>第2節 退職後の国民年金加入

共済事務の手引

第2節 退職後の国民年金加入

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組合員が退職したとき、又は退職した組合員の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の者は、例外を除いてすべての者が国民年金に加入しなければなりません。

1 国民年金の加入区分

区   分

対     象     者

第1号被保険者

日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の者

(自営業者、年収130万円以上のパート勤務、学生等)

ただし、被用者年金制度の老齢(退職)年金受給者を除く。

第2号被保険者

共済組合の組合員、厚生年金の被保険者

第3号被保険者

第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の者

※ 第1号被保険者は、自分で国民年金保険料を納めなければなりませんが、第2号被保険者及び第3号被保険者の保険料は、被用者年金制度から国民年金制度へまとめて拠出されますので、個別に負担する必要はありません。

2 退職後の組合員

ア 再就職し厚生年金等(国民年金以外)の年金制度に加入する場合

国民年金の第2号(在職中)→第2号(退職後)

再就職先を通して手続きが必要となります。

イ 退職後第2号被保険者の被扶養配偶者となる場合(60歳未満)

国民年金の第2号(在職中)→第3号(退職後)

厚生年金加入者の被扶養配偶者となる場合は、住民登録してある市区町役場の国民年金担当課に手続きが必要となります。

厚生年金以外の制度に加入している者の被扶養配偶者となる場合は、配偶者の就職先を通して手続きが必要となります。

ウ ア・イ以外の場合(60歳未満)

国民年金の第2号(在職中)→第1号(退職後)

住民登録してある市区町役場の国民年金担当課に手続きが必要となります。

3 退職した組合員の被扶養配偶者

ア 被扶養配偶者が就職し、厚生年金等(国民年金以外)の年金制度に加入する場合

国民年金の第3号(組合員在職中)→第2号(組合員退職後)

就職先を通して手続きが必要となります。

イ 再就職した配偶者(厚生年金等国民年金以外の年金制度に加入)の被扶養配偶者となる場合(60歳未満)

国民年金の第3号(組合員在職中)→第3号(組合員退職後)

厚生年金加入者の被扶養配偶者となる場合は、住民登録してある市区町役場の国民年金担当課に手続きが必要となります。

厚生年金以外の制度に加入する者の被扶養配偶者となる場合は、配偶者の就職先を通して手続きが必要となります。

ウ ア・イ以外の場合(60歳未満)

国民年金の第3号(組合員在職中)→第1号(組合員退職後)

住民登録してある市区町役場の国民年金担当課に手続きが必要となります。

<年金請求書等の照会・提出先>

1 組 合 員    

県教育委員会福利課共済班年金担当

〒420-8601

静岡市葵区追手町9-6

TEL 054-221-3132・3500      

2 退 職 者

公立学校共済組合本部年金相談センター

〒101-0062

東京都千代田区神田駿河台2-9-5

TEL03-5259-1122

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