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最終更新日:2006年8月11日(金)
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共済事務の手引

第2節 退職届書の提出

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組合員が退職したときに、退職共済年金の受給権を有しない者は「退職届書」を提出することとなっています。

この退職届書は、将来の年金受給に備え、年金待機者として組合員期間等を登録するためのものです。

1 退職届書が必要となる者

ア 退職共済年金受給資格期間を満たしていない者(組合員期間1年未満の者含む。)

イ 退職共済年金受給資格期間を満たしているが、支給開始年齢に達していない者

ウ 在職中に障害共済年金受給権を取得しているが、退職共済年金の支給開始年齢に達していない者

2 提出方法

上記1に該当する者は、退職の都度、「退職届書」を提出することになります。

退職届書に必要な書類は第3章第3節4を参照してください。

ただし、静岡県を退職し引き続き公務員として再就職する場合は、年金制度上は退職とみなされませんので、退職届書を提出する必要はありません。

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