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第2節 退職届書の提出組合員が退職したときに、退職共済年金の受給権を有しない者は「退職届書」を提出することとなっています。 この退職届書は、将来の年金受給に備え、年金待機者として組合員期間等を登録するためのものです。
ア 退職共済年金受給資格期間を満たしていない者(組合員期間1年未満の者含む。) イ 退職共済年金受給資格期間を満たしているが、支給開始年齢に達していない者 ウ 在職中に障害共済年金受給権を取得しているが、退職共済年金の支給開始年齢に達していない者
上記 退職届書に必要な書類は第3章第3節4を参照してください。 ただし、静岡県を退職し引き続き公務員として再就職する場合は、年金制度上は退職とみなされませんので、退職届書を提出する必要はありません。 |