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最終更新日:2006年8月11日(金)
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ホーム共済事務の手引年金>第1節 共済年金の請求手続き

共済事務の手引

第1節 共済年金の請求手続き

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1 在職中に年金受給権が発生する者の年金請求

(1) 年金請求から決定まで

(2) 特別支給の退職共済年金の請求手続き

特別支給の退職共済年金の支給要件を満たし、在職中に受給権が発生する者は、決定請求及び退職改定請求を行います。

なお、請求時期は生年月日により異なります。

1 決定請求

特別支給の退職共済年金の支給要件を満たした者の受給権発生時の年金請求です。

ただし、組合員である間は年金は支給停止となります。

支給要件

ア 組合員期間が1年以上であること。

イ 組合員期間等が25年以上であること。(第2章第1節1の特別支給の退職共済年金(1)支給要件2 参照)

ウ 60歳以上であること。

2 退職改定請求

組合員である間に決定請求を行った者の退職時の請求です。

退職改定請求により、支給停止となっていた年金の支給が開始されます。

受給権発生パターンと年金請求時期

受給権発生パターンと年金請求時期の表

(3) 障害程度の事前認定・障害共済年金の請求手続き

1 障害程度の事前認定

在職中に初診のある傷病により障害認定日(第2章第2節参照)以降障害の状態にあるときは、医師の診断書等を公立学校共済組合静岡支部(福利課)を経由して公立学校共済組合本部へ提出し、障害程度の事前認定を受けることになります。

障害の認定に必要な書類

障害程度の事前認定は、個々のケースにより異なるため、年金担当にお尋ねください。

2 障害共済年金の請求手続き

障害程度の認定の結果、障害等級1~3級に該当したときは、障害共済年金の決定請求をすることになります。決定請求に必要な書類は第3章第3節2障害共済年金を参照してください。

なお、障害等級1級又は2級に該当したときは、障害基礎年金の決定請求も併せて行います。

(4) 遺族共済年金の請求手続き

組合員が在職死亡した場合は、在職死亡調査票を提出してください。

1 遺族の確認

在職死亡調査票により、遺族共済年金を請求できる遺族に該当する者がいるかを確認します。(第2章第3節 参照)

2 遺族共済年金の請求手続き

遺族に該当する者がいるときは、遺族共済年金の決定請求をすることになります。決定請求に必要な書類は第3章第3節3遺族共済年金を参照してください。

なお、遺族が18歳未満(18歳に達する日の属する年度末まで)の婚姻していない子、20歳未満の婚姻していない障害状態1・2級にある子、又はこれらの子のある妻であるときは、遺族基礎年金の決定請求も併せて行います。

遺族共済年金・遺族基礎年金の請求例

区分

配偶者の収入

年金種別

遺 族

請求者

備考

死亡

妻の収入
850万円未満

共済年金

妻と子

子の分は妻に支給
基礎年金受給中は中高齢寡婦加算額支給停止

基礎年金

妻と子

共済年金

40歳から65歳まで中高齢寡婦加算額支給

基礎年金

妻の収入
850万円以上

共済年金

基礎年金

子の母がいるため支給停止

共済年金

基礎年金

妻死亡

夫の収入
850万円未満

共済年金

夫と子

夫が60歳になるまで、夫の分は子に支給

基礎年金

子の父がいるため支給停止

共済年金

夫が60歳になるまで支給停止

基礎年金

夫の収入
850万円以上

共済年金

基礎年金

子の父がいるため支給停止

共済年金

基礎年金

※子は18歳に達する日の属する年度末までにあって配偶者のない者又は1・2級の障害状態にある者。 (障害状態にある子について、共済年金は年齢制限はないが、基礎年金は20歳未満であることが条件)

単身者死亡

生計を共にする者の収入

共済年金の
遺族・請求者

備考

850万円未満

60歳から1/2支給(他の年金を受給している場合は選択により支給)

850万円未満

60歳から1/2支給(他の年金を受給している場合は選択により支給)

850万円以上

850万円未満

60歳から支給(他の年金を受給している場合は選択により支給)

850万円未満

60歳から支給(他の年金を受給している場合は選択により支給)

850万円以上

850万円以上

850万円以上

生計を共にする者がいない

 

 

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