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最終更新日:2006年8月11日(金)
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ホーム共済事務の手引年金>第8節 給付制限

共済事務の手引

第8節 給付制限

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1 給付制限

組合員又は年金受給権者(遺族共済年金受給者も含む。)が次に該当したとき、職域年金相当部分の額の一部が5年間(60月)停止されます。

1 組合員が禁錮以上の刑に処せられた場合

2 組合員が懲戒処分によって退職した場合

3 組合員が停職処分を受けた場合

4退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金の受給権者が禁錮以上の刑に処せられた場合

なお、退職共済年金及び障害共済年金の受給権者が禁錮以上の刑に処せられて、その刑の執行を受けるときはその間、職域年金相当部分の額の支給が停止されます。

また、禁錮以上の刑に処せられた場合とは、刑の執行猶予の判決を受けた場合も含まれますが、猶予期間を無事に満了した場合には給付の制限をされていた金額が遡って支給されます。

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