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最終更新日:2006年8月11日(金)
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共済事務の手引

第7節 雇用保険法による給付との併給調整

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1 雇用保険法による給付との併給調整

特別支給の退職共済年金受給権者が、雇用保険法による失業給付(基本手当)(注)を受給する場合には、当該年金のうち職域年金相当部分の額のみ支給され、それ以外の部分については支給停止されます。

なお、この調整は、平成10年4月1日以降に受給権が生じた特別支給の退職共済年金について適用されます。

(注)基本手当

離職前の1年間に、雇用保険の被保険者期間が6月以上ある者が、公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申込みを行って失業認定を受けたときに、離職理由、年齢及び被保険者期間に応じて支給される手当。

※網かけ部分は、支給停止の対象となる部分です。

定額部分の支給開始年齢は、生年月日により異なります。(第2章第1節 図2 年金の支給開始年齢

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