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最終更新日:2006年8月11日(金)
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共済事務の手引

第6節 再就職による年金の一部支給停止

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退職共済年金又は障害共済年金の受給権者が再就職し、厚生年金などの他の公的年金制度(国民年金は除く。)に加入した場合で、一定の条件に該当したときは、年金の一部が支給停止されます。

1 所得制限

厚生年金などの他の公的年金制度(国民年金は除く。)加入中の給与(賞与等も含む。)の月額と退職共済年金又は障害共済年金(職域年金相当部分及び加給年金を除く。)の月額の合計額が48万円に達するまでは満額の年金が支給され、これを超えるときは、超えた額の半分の額が支給停止されます。(65歳以降の老齢基礎年金は全額支給されます。)

支給停止額=(基準収入月額相当額(注1)+基本月額(注2)-48万円(注3))×1/2×12

(注1) 基準収入月額相当額

厚生年金保険・私立学校教職員共済・国会議員互助年金・地方議会議員共済会の年金の保険料(掛金)の標準となった報酬(給与・歳費)と当該各月以前1年間の賞与(期末手当等)の額の12分の1の額

(注2) 基本月額

退職共済年金又は障害共済年金(職域年金相当部分及び加給年金額を除く。)の12分の1の額

(注3) 支給停止調整額

平成18年度は48万円

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