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第6節 再就職による年金の一部支給停止退職共済年金又は障害共済年金の受給権者が再就職し、厚生年金などの他の公的年金制度(国民年金は除く。)に加入した場合で、一定の条件に該当したときは、年金の一部が支給停止されます。 1 所得制限厚生年金などの他の公的年金制度(国民年金は除く。)加入中の給与(賞与等も含む。)の月額と退職共済年金又は障害共済年金(職域年金相当部分及び加給年金を除く。)の月額の合計額が48万円に達するまでは満額の年金が支給され、これを超えるときは、超えた額の半分の額が支給停止されます。(65歳以降の老齢基礎年金は全額支給されます。) 支給停止額=(基準収入月額相当額(注1)+基本月額(注2)-48万円(注3))×1/2×12 (注1) 基準収入月額相当額 厚生年金保険・私立学校教職員共済・国会議員互助年金・地方議会議員共済会の年金の保険料(掛金)の標準となった報酬(給与・歳費)と当該各月以前1年間の賞与(期末手当等)の額の12分の1の額 (注2) 基本月額 退職共済年金又は障害共済年金(職域年金相当部分及び加給年金額を除く。)の12分の1の額 (注3) 支給停止調整額 平成18年度は48万円 |