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最終更新日:2006年8月11日(金)
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ホーム共済事務の手引年金>第5節 併給調整

共済事務の手引

第5節 併給調整

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複数の公的年金を受けることができる場合は、原則としていずれか一つの年金を選択することになっています。

ただし、例外として併給できるものもありますので、詳しくはお問い合わせください。

1 選択しなければならない年金

次のような場合は、選択した一つの年金が支給され、他の年金は支給停止されます。

なお、年金の選択は、将来に向かっていつでも変更することができます。

2 併給できる年金

次のような場合は、併せて受給することができます。

1 同一の給付事由による場合

給付事由には、老齢・障害・遺族があります。

2 障害基礎年金と老齢給付事由又は遺族給付事由の場合(平成18年4月から)

65歳以上の障害基礎年金の受給権のある方は退職共済年金(老齢厚生年金)又は遺族共済年金(遺族厚生年金)と併せて受給することができます。

3 老齢給付事由による年金と遺族給付事由による年金の場合

65歳以上の退職共済年金(老齢厚生年金)の受給権者が、配偶者に係る遺族共済年金(遺族厚生年金)を受給することができるときは、次のように併せて受給することができます。

※ 自己の退職共済年金を全額受給し、現行制度で受給している最も高い年金額と自己の退職共済年金との差額を遺族共済年金として支給します。トータル年金額は現行と変わりません。

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