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最終更新日:2010年06月10日(木)
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共済事務の手引

第4節 既給一時金の返還

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昭和37年12月1日(地方公務員等共済組合法施行日)以前に雇員から吏員に昇任した者や、国又は地方公共団体に短期間(20年未満)勤務した後、引き続かないで静岡県に採用された者には、吏員昇任時や他の地方公共団体退職時に、それまで年金を受けるために納めた掛金担当分が退職一時金として支給されている場合があります。

過去にこのような退職一時金の支給を受けた者は、その一時金に一時金を受給したときから年金受給権発生時までの期間に対して、複利計算した利子に相当する額を加算して返還しなければなりません。

これは退職一時金を受給した期間も年金算定の期間に算入するためです。

1 返還額

退職一時金受領額+利子に相当する額

※ 利子は、一時金の支給を受けた日の属する月の翌月から退職共済年金等を受ける権利を有することとなった日の属する月までの期間に応じて、表1に掲げる区分及び利率に応じて複利計算により算定します。

※ 返還額は、円位未満切捨てになります。

(例)

               表1

期    間

利率 (%/年)

平成13年3月までの期間

5.5

平成13年4月から平成17年3月までの期間

4.0

平成17年4月から平成18年3月までの期間

1.6

平成18年4月から平成19年3月までの期間

2.3

平成19年4月から平成20年3月までの期間

2.6

平成20年4月から平成21年3月までの期間

3.0

平成21年4月から平成22年3月までの期間

3.2

平成22年4月から平成23年3月までの期間

1.8

平成23年4月から平成24年3月までの期間

1.9

平成24年4月から平成25年3月までの期間

2.0

平成25年4月から平成26年3月までの期間

2.2

平成26年4月から平成27年3月までの期間

2.6

平成27年4月から平成28年3月までの期間

2.9

平成28年4月から平成29年3月までの期間

3.4

平成29年4月から平成30年3月までの期間

3.6

平成30年4月から平成31年3月までの期間

3.9

平成31年4月から平成32年3月までの期間

4.0

平成32年4月以後の期間

4.1

 

2 返還方法

退職一時金の返還額は、支給期月ごとの年金支給額の2分の1を限度として直接控除されます。

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