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第4節 既給一時金の返還昭和37年12月1日(地方公務員等共済組合法施行日)以前に雇員から吏員に昇任した者や、国又は地方公共団体に短期間(20年未満)勤務した後、引き続かないで静岡県に採用された者には、吏員昇任時や他の地方公共団体退職時に、それまで年金を受けるために納めた掛金担当分が退職一時金として支給されている場合があります。 過去にこのような退職一時金の支給を受けた者は、その一時金に一時金を受給したときから年金受給権発生時までの期間に対して、複利計算した利子に相当する額を加算して返還しなければなりません。 これは退職一時金を受給した期間も年金算定の期間に算入するためです。 1 返還額退職一時金受領額+利子に相当する額 ※ 利子は、一時金の支給を受けた日の属する月の翌月から退職共済年金等を受ける権利を有することとなった日の属する月までの期間に応じて、表1に掲げる区分及び利率に応じて複利計算により算定します。 ※ 返還額は、円位未満切捨てになります。 (例)
表1
2 返還方法退職一時金の返還額は、支給期月ごとの年金支給額の2分の1を限度として直接控除されます。 |