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最終更新日:2006年8月11日(金)
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共済事務の手引

第3節 遺族給付

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1 遺族共済年金

(1) 支給要件

遺族共済年金は、組合員又は組合員であった者が次のAからDまでのいずれかに該当するときに、その者の遺族に支給されます。

A 組合員が死亡したとき。

B 組合員であった者が、退職後に、組合員であった間に初診日がある傷病により、当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき。

C 障害等級が1級若しくは2級の障害共済年金又は障害年金の受給権者が死亡したとき。

D 退職共済年金又は退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金の受給権者又は組合員期間(注)等が25年以上ある者が死亡したとき。((注)特別支給の退職共済年金の支給要件の特例と同様の特例が設けられています。第2章第1節1特別支給の退職共済年金(1)支給要件2 参照)

※ AからCまでのいずれかに該当し、かつDにも該当するときには、別段の申出をした場合を除き、AからCまでのいずれかに該当するものとみなして、Dには該当しないものとします。

(2) 遺族の範囲及び順位

遺族とは、組合員又は組合員であった者の死亡の当時、その者によって生計を維持していた次の1~4に該当する者です。

この場合、その者によって生計を維持していた者とは、その者の死亡の当時、生計を共にしていた者のうち、将来にわたって恒常的な収入が850万円(所得が655.5万円)未満の者をいいます。

なお、遺族が2人以上いる場合には、1→4の順位で遺族共済年金が支給されます。

また、同順位者が2人以上いる場合には、その人数によって等分して支給されます。

遺族が、夫・父母・祖父母の場合は、支給年齢について制限が設けられています。(第2章第3節1(4)遺族共済年金の支給停止 参照)

1 配偶者及び子

2 父母

3 孫

4 祖父母

※ 子及び孫については、18歳に達する日の属する年度末までの間にあって配偶者のないとき、若しくは1級又は2級の障害状態にあるときに限ります。

◎ 子を有しない若齢期の妻に対する遺族共済年金の有期化(平成19年4月実施)

遺族共済年金の受給権を取得した当時子のいない30歳未満の妻に対する遺族共済年金について、その就労の可能性を考慮し、5年間の有期給付となります。

(3) 年金額

遺族共済年金の額は、厚生年金相当部分に職域年金相当部分を加えた額となります。なお、死亡の原因が公務等によらない場合と公務等による場合では、計算式の内容が異なります。

<遺族共済年金額算出の基本算式>

遺族共済年金額算出の基本算式図

※ 最低保障額
公務等による遺族共済年金については、1,053,100円が最低保障額となります。

ア 中高齢の妻に対する加算

(ア) 65歳未満の妻の場合<中高齢寡婦加算>

遺族共済年金(支給要件のDに該当するときは、組合員期間が20年以上であるものに限る。)の受給権者が65歳未満の妻であるときは、65歳に達するまでの間、596,000円が加算されます。

ただし、次に掲げるいずれかに該当するときは、その間、加算額の支給が停止されます。

・ 受給権者である妻が、40歳未満であるとき。
・ 受給権者である妻が、遺族基礎年金の支給を受けることができるとき。
・ 受給権者である妻が、中高齢寡婦加算に相当する額が加算される遺族厚生年金の支給を受けることができるとき。

(イ) 65歳以上の妻の場合〈経過的中高齢寡婦加算〉

中高齢寡婦加算の額は、受給権者である妻が65歳に達すると加算されなくなりますが、受給権者である妻が昭和31年4月1日以前に生まれた者であるときは、年金額が低下しないように加算額の一部が引き続き加算されます。

イ 遺族共済年金と遺族補償年金との調整

公務等による遺族共済年金の受給権者が、地方公務員災害補償法の規定による遺族補償年金を受けているときには、その支給されている間、遺族共済年金の一部が支給停止となります。

(4) 遺族共済年金の支給停止

1 年齢による支給停止

遺族共済年金の受給権者が、夫、父母又は祖父母であるときは、60歳に達するまでその遺族共済年金の支給は停止されます。

ただし、受給権者が障害等級1級又は2級の場合は停止されません。

2 同順位者である配偶者と子の間の支給停止

ア 子に対する遺族共済年金は、妻に遺族共済年金の受給権があるときは、その支給が停止され、停止された分は妻に支給されます。

イ 妻に対する遺族共済年金は、妻が遺族基礎年金の受給権を有しない場合で、子が当該遺族基礎年金の受給権を有するとき(妻が子と生計を共にしないとき)は、その支給が停止されます。この場合には、停止された妻に対する遺族共済年金は子に支給されます。

例えば、組合員又は組合員であった者が再婚後に死亡し、先妻との間の生計維持関係の存在する子がある場合で、かつ、その子が先妻と同居しているような場合です。

ウ 夫に対する遺族共済年金は、子に遺族共済年金の受給権があるときは、その支給が停止され、停止された分は子に支給されます。

(5) 遺族共済年金の失権

遺族共済年金の受給権者が、次のいずれかに該当したときは、その権利を失います。

この場合において、次順位者がいるときは、その者に遺族共済年金が支給されます。

1 死亡したとき。

2 婚姻したとき。

3 直系血族及び直系姻族以外の者の養子となったとき。

4 死亡した組合員であった者との親族関係が離縁によって終了したとき。

5 子又は孫(障害等級の1級又は2級に該当する障害にある者を除く。)が18歳に達する日の属する年度末が終了したとき。

6 子又は孫が障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態でなくなったとき。(18歳に達する日の属する年度末までにあるものを除く。)

2 遺族基礎年金

遺族が18歳未満(18歳に達する日の属する年度末まで)の婚姻していない子、20歳未満の婚姻していない障害状態1級・2級にある子、又はこれらの子のある妻であるときは、遺族共済年金と併せて、国民年金制度から遺族基礎年金も支給されます。

ただし、遺族が子のみの場合で、生計を共にするその子の父若しくは母があるときは遺族基礎年金は支給停止されます。

子の受ける遺族基礎年金の額

定  額

子の加算額

792,100円

1人目

0円

2人目

227,900円

3人目以降1人につき

75,900円

子のある妻の受ける遺族基礎年金の額

定  額

子の加算額

792,100円

2人まで1人につき

227,900円

3人目以降1人につき

75,900円

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