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最終更新日:2006年8月11日(金)
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ホーム共済事務の手引年金>第2節 障害給付

共済事務の手引

第2節 障害給付

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1 障害共済年金

障害共済年金は、在職中に初診日(傷病について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日)がある傷病により、在職中又は退職後障害の状態になったときに受給資格が発生します。

障害の状態とは、地方公務員等共済組合法施行令別表第1に定める障害等級(1級~3級)に該当する程度の障害状態をいいます。

また、1級・2級に該当したときは、国民年金制度から障害基礎年金が支給されます。

なお、共済組合から支給される障害共済年金は、在職中である間は支給が停止されますが、障害基礎年金については在職中であっても支給されます。

(1) 支給要件

1 障害の認定

在職中の初診日から1年6月を経過した日(その期間内に傷病が治ったときは治った日、又はその症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至ったときは固定した日。これを、「障害認定日」といいます。)において、障害等級に該当するときは、障害共済年金が支給されます。

ア 障害認定日が在職中の場合

イ 障害認定日が退職後の場合

※特例として、次の状態に至ったときは、初診日から1年6月経過する前であっても、それぞれの日が障害認定日となります。

傷 病 の 現 象

障 害 認 定 日

人工骨頭、人工関節の装着

置換手術の行われた日

心臓ペースメーカー、人工弁の装着

装着した日

人工肛門の造設、人工膀胱尿路変更術

手術をした日

人工透析療法

透析開始後3ヶ月を経過した日

上肢・下肢を切断又は離断した場合

切断又は離断した日

喉頭全摘出

全摘出した日

在宅酸素療法施行

在宅酸素療法を開始した日

2 事後重症

障害認定日には障害等級に該当しなかったが、その後、病状等が進み、65歳に達する日の前日までに、障害等級に該当する状態になり、その期間内に請求があったとき(これを「事後重症」といいます。)は、障害共済年金が支給されます。

3 併合認定

在職中に初診日のある傷病による障害とその他の障害を併合して、初めて障害等級の2級以上の障害状態となったときは、障害共済年金が支給されます。

※「他の傷病」には、他の公的年金制度の被保険者である間に初診日のある傷病も含まれます。

(2) 年金額

障害共済年金の額は、厚生年金相当部分と職域年金相当部分の合計額に加給年金額を加算した額となります。

なお、障害が公務等によらない場合と、公務等による場合では計算式の内容が異なります。

また、障害の等級によっても計算式の内容が異なります。

<障害共済年金額算出の基本算式>

障害共済年金額算出の基本算式図

加給年金額

1級及び2級の障害共済年金の受給権者が、受給権発生時に、65歳未満の配偶者を生計維持しているときは、加給年金額が加算されます。

加給年金額対象となる配偶者の要件及び支給停止は、特別支給の退職共済年金と同じです。(第2章第1節1(2)年金額 参照)

※ 組合員期間は組合員の資格を取得した日の属する月から障害認定日の属する月までの月数です。

ア 公務等による障害共済年金の最低保障額

公務等による障害共済年金の額のうち、厚生年金相当部分と職域年金相当部分の合計額が次に掲げる額より少ないときは、それぞれの額が保障されます。障害等級1級又は2級の場合は、最低保障額に加給年金額を加えた額が年金額となります。

障害等級 最低保障額
1 級 4,212,500円
2 級 2,601,800円
3 級 2,354,100円

イ 障害共済年金と傷病補償年金等との調整

公務等による障害共済年金の受給権者が、地方公務員災害補償法の規定による傷病補償年金又は障害補償年金を受けているときは、その支給されている間、障害共済年金の一部が支給停止されます。

(3) 在職中の者に対する一部支給

障害共済年金は組合員である間は支給が停止されます。
ただし、給料との調整措置に該当した場合には、年金額の一部が支給されます。在職中の者に対する一部支給のしくみは、特別支給の退職共済年金と同じです。(第2章第1節1(3)在職中の者に対する一部支給 参照)

(4) 障害の程度が変わった場合の年金額の改定

障害共済年金受給権者の障害の程度が減退したとき、又は障害の程度が増進した場合に請求があったときは、その程度に応じて障害共済年金額が改定されます。
ただし、3級の障害共済年金受給権者の障害の程度が増進した場合の請求は、65歳に達する日の前日までとなります。それ以外の障害共済年金受給権者においては年齢制限はありません。

(5) 障害の程度が障害等級に該当しなくなった場合の支給停止

障害共済年金受給権者の障害の程度が障害等級に該当しなくなったときは、そ の該当しない間、障害共済年金の支給は停止されます。

(6) 障害共済年金の失権

障害共済年金を受ける権利は、次のいずれかに該当するとき消滅します。

1 受給権者が死亡したとき。

2 障害の程度が障害等級に該当する状態にない場合は、次のア又はイのいずれか遅いとき。

ア 65歳に達したとき。

イ 障害等級に該当しなくなった日から起算して、障害等級に該当することなく、3年を経過したとき。

※ 施行令別表第1 次ページ参照

施行令 別表第1

障害の程度 障   害   の   状   態
1級 両眼の視力の和が0.04以下のもの
両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
両上肢の機能に著しい障害を有するもの
両上肢のすべての指を欠くもの
両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
両下肢の機能に著しい障害を有するもの
両下肢を足関節以上で欠くもの
体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
10 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
11 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
2級 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
平衡機能に著しい障害を有するもの
そしゃくの機能を欠くもの
音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
一上肢の機能に著しい障害を有するもの
一上肢のすべての指を欠くもの
10 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
11 両下肢のすべての指を欠くもの
12 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
13 一下肢を足関節以上で欠くもの
14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の著しい制限を受けるか、又は日常生活が著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
3級 両眼の視力が0.1以下に減じたもの
両耳の聴力が40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの
そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
脊(せき)柱の機能に著しい障害を残すもの
一上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
一下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の三指以上を失ったもの
おや指及びひとさし指を併せ一上肢の四指の用を廃したもの
10 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
11 両下肢の十趾(し)の用を廃したもの
12 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
13 精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
14 傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

備考

1 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

2 指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。

3 指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。

4 趾(し)の用を廃したものとは、第一趾は末節の半分以上、その他の趾は遠位趾節間関節以上を失ったもの又は中足趾節関節若しくは近位趾節間関節(第一趾にあっては、趾節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。

5 この表の三級の項第14号に掲げる障害の程度は、厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)別表第1の相当規定に基づいて厚生労働大臣が定めたものに限るものとする。

<参考>

障害程度を認定する具体的な目安

障害の程度を認定する場合の基準は法令によって規定されています。障害の状態の具体的な目安は次のとおりです。

1級 身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの。病院内での生活では、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内では、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるもの。

2級 家庭内のきわめて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動は行ってはいけないもの。病院内では、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内では、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの。

3級 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。

【参考傷病等】

区   分 左 記 の 主 な 傷 病 等

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、癒着性角膜白斑、

網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症など

聴覚・鼻腔機能

メニエール病、感音声難聴、突発性難聴、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、外傷性鼻科疾患など

そしゃく
嚥下機能

言語障害

咽頭摘出術後遺症、上下顎欠損など

肢体

上肢又は下肢の離断・切断障害又は外傷性運動障害、脳卒中、脳軟化症、重症筋無力症、関節リウマチ、ビユルガー症、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィーなど

精神

脳動脈硬化症に伴う精神障害、総合失調症、そううつ病、てんかんなど

呼吸器疾患

肺結核、じん肺、気管支喘息、膿胸、肺線維症など

心疾患

慢性心包炎、慢性虚血性心疾患、冠状動脈硬化症、狭心症、僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、心筋梗塞など

高血圧

悪性高血圧、高血圧性心疾患(脳溢血による運動障害は除く)など

腎・肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、肝硬変、多発性肝膿症、肝癌、糖尿病性が明示された合併症など

その他

悪性新生物など及びその他の疾患

*上記表中の傷病名であっても障害程度1級から3級に該当しない場合もありますのでご注意ください。

2 障害基礎年金

組合員が障害(1級又は2級)の状態になったときには、障害共済年金と併せて、国民年金制度から障害基礎年金も支給されます。

なお、受給権発生時に、その者によって生計を維持していた18歳未満の子(18歳に達する日の属する年度末まで)又は20歳未満で障害(1級又は2級)の状態にある子がいるときは、さらに一定の額が加算されます。

障害基礎年金額

障害等級 基礎年金額
1級 990,100円
2級 792,100円

子の加算額

子の人数 加算額
2人まで1人につき 227,900円
3人目から1人につき 75,900円

3 障害一時金

(1) 支給要件

次の要件をすべて満たしている者が退職したときに支給されます。

1 障害の原因となった傷病が公務によらないものであること。

2 傷病の初診日に組合員であること。

3 退職の日に地方公務員等共済組合法施行令別表第2(次ページ参照)に該当する程度の障害状態にあること。

ただし、退職の日に、療養の給付の支給開始後5年を経過していない者の場合は、療養の給付等の開始後5年を経過するまでの間に傷病が治った日、又はその症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日が受給権の生じる日となる。

4 退職の日に、公的年金各法に基づく年金の受給権者でないこと。

5 その傷病について、地方公務員災害補償法の規定による通勤災害に係る障害補償又はこれに相当する補償を受ける権利を有する者でないこと。

(2) 障害一時金の額

障害一時金の額は、3級の障害共済年金の額の2年分に相当する額となります。

<障害一時金の基本算式>

障害一時金の基本算式図

※ 障害一時金は年金である給付でないため、物価スライドの適用はありません。

施行令 別表第2

番号 障   害   の   状   態
両眼の視力が0.6以下に減じたもの
一眼の視力が0.1以下に減じたもの
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
両眼により視野が二分の一以上欠損したもの又は両眼の視野が10度以内のもの
両眼の調節機能及び輻輳(ふくそう)機能に著しい障害を残すもの
一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの
そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの
鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
脊(せき)柱の機能に障害を残すもの
10 一上肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの
11 一下肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの
12 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
13 長管状骨に著しい転位変形を残すもの
14 一上肢の二指以上を失ったもの
15 一上肢のひとさし指を失ったもの
16 一上肢の三指以上の用を廃したもの
17 ひとさし指を併せ一上肢の二指の用を廃したもの
18 一上肢のおや指の用を廃したもの
19 一下肢の第一趾(し)又は他の四趾以上を失ったもの
20 一下肢の五趾(し)の用を廃したもの
21 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
22 精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

備考

1 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

2 指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。

3 指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。

4 趾(し)を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。

5 趾(し)の用を廃したものとは、第一趾は末節の半分以上、その他の趾は遠位趾節間関節以上を失ったもの又は中足趾節関節若しくは近位趾節間関節(第一趾にあっては、趾節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。

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