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最終更新日:2006年8月11日(金)
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共済事務の手引

第3節 共済年金額のしくみ

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1 組合員期間等

共済年金は「組合員期間」と「平均給料月額」・「平均給与月額」を基にして算定します。

(1) 組合員期間

ア 組合員期間の計算方法

組合員期間は、組合員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの年月数とされており、月単位で計算されます。

ただし、昭和61年4月1日(新施行日)前の組合員期間は、組合員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の前日の属する月までの年月数とされています。

イ 組合員期間に算入される期間

組合員期間には、昭和37年12月1日(旧施行日)前の次の期間が算入されることになっています。

(ア) 年金条例職員期間

地方公共団体の吏員に相当する職にあった者が退職年金条例等の適用を受けた期間

(イ) 旧長期組合員期間

地方公共団体の雇用人に相当する職にあった者が旧市町村共済法等の適用を受けた期間

ウ 退職一時金を受給した期間

過去に退職一時金を受給し、その退職一時金の基礎となった期間と他の組合員期間を合わせて20年以上となる場合、あるいは退職一時金が(*)原資控除されている場合は、退職一時金の基礎となった期間は、年金算定の基礎となる組合員期間に算入されます。

なお、組合員期間が20年未満の場合は、退職一時金の基礎となった期間は、年金算定の基礎となる組合員期間には算入されません。

(*)原資控除 … 年金を受給するための権利を残すため、年金の原資を一時金から控除すること。

エ 組合員期間等

(ア) 国民年金の加入期間

(イ) 厚生年金の加入期間

(ウ) 私立学校教職員共済組合員期間

(エ) 国家公務員共済組合員期間

(オ) 地方公務員共済組合員期間

公務員が加入している(エ)国家公務員共済組合員期間及び(オ)地方公務員共済組合員期間は、(ア)~(ウ)の公的年金の加入期間と合算して年金額を計算することはできません。

なお、各制度の加入期間を合算した組合員期間等が25年以上となったときには受給資格期間を満たし、加入した期間に応じた年金が各制度から支給されます。

60歳(昭和28年4月1日までに生まれた者)になると、社会保険庁から3年分の老齢厚生年金が、共済組合から19年分の退職共済年金が支給されます。

また、65歳になると、社会保険庁から老齢基礎年金も支給されます。

2 平均給料月額・平均給与月額

(1) 平均給料月額

平均給料月額とは、組合員となったときから平成15年3月までの組合員期間の各月の掛金の標準となった給料の平均額です。

ただし、昭和61年3月以前の給料については、組合員となったときから昭和61年3月までの給料をすべて計算対象にするのではなく、昭和56年4月から昭和61年3月までの5年間の給料を計算対象にします。

(2) 平均給与月額

平均給与月額とは、平成15年4月以降の組合員期間各月の掛金の標準となった給料及び掛金の標準となった期末手当等の合算額の平均月額です。

※ 掛金の標準となった給料とは給料月額、教職調整額及び給料の調整額の合計額です。


※ 掛金の標準となった期末手当等とは期末手当支給額及び勤勉手当支給額の合計額です。

(平成15年度及び16年度は寒冷地手当も含みます。)

(3) 掛金の標準となった給料及び期末手当等の最高限度額

区分

期  間

金  額

給 料

昭和56年4月1日~ 昭和57年3月31日

420,000円

昭和57年4月1日~ 昭和59年3月31日

440,000円

昭和59年4月1日~ 昭和60年3月31日

450,000円

昭和60年4月1日~ 昭和61年3月31日

460,000円

昭和61年4月1日~ 平成元年12月31日

376,000円

平成 2 年1月1日~ 平成6年11月30日

424,000円

平成 6年12月1日~ 平成12年9月30日

472,000円

平成12年10月1日~

496,000円

期末手当等

平成15年4月1日~

1,500,000円

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