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最終更新日:2006年8月11日(金)
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共済事務の手引

第1節 公的年金制度

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1 公的年金制度の概要

わが国の公的年金制度は、国の法律により昭和36年に国民皆年金体制ができ、昭和61年4月に制度体系の再編成を含む大改正が行われ、全体として2階建て(共済年金は公務員の身分、職務、責任等の特殊性等を考慮した3階建て)の構造です。

20歳以上60歳未満の全ての国民は国民年金(基礎年金)に加入し、全国民共通の基礎年金を受けられます。

私たち公務員は共済組合(民間サラリーマンは厚生年金)に加入し、基礎年金に上乗せする給料比例部分の年金を受けられますので、国民年金と共済組合に同時に加入していることになります。

国民年金(基礎年金)へは、次のように加入することになります。

国民年金の加入区分

対   象   者

国民年金保険料

第1号被保険者

日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の自営業・農業従事者や学生等、2号・3号被保険者に該当しない者

国民年金の保険料を自分で納付

第2号被保険者

共済組合の組合員及び厚生年金の被保険者

加入している年金制度から拠出しているため個人で納付する必要はない

第3号被保険者

第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の者

第2号被保険者が加入している年金制度で拠出しているため、個人で納付する必要はない


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