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最終更新日:2006年8月11日(金)
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共済事務の手引

公立学校共済組合静岡支部貸付細則

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(目的)

第1条 この細則は、公立学校共済組合貸付規程(昭和38年3月1日制定。以下「規程」という。)第28条第1項の規定に基づき、公立学校共済組合静岡支部(以下「支部」という。)の貸付事業を行うために必要な事項を定めるものとする。

(臨時の支出に対する貸付けの制限)

第2条 規程第1条に規定する「臨時の支出に対する貸付け」は、貸付けを受けようとする日以降に資金を必要とする場合に行う。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 教育貸付けのうち、貸付日が支払期日より遅れること等の組合の事情により、金融機関等からの融資(つなぎ融資)を受けて代金を完納している場合 

(2) 住宅貸付け、住宅災害貸付け及び第3条第2号の3に規定する介護構造部分の貸付けのうち、やむを得ない事情により、金融機関等からの融資(つなぎ融資)を受けたことにより売買代金を完納している場合

(3) 高額医療貸付けのうち、保険医療機関等に対して高額療養費の支払いが完了し、支部長から当該貸付けに係る高額療養費の支給が決定されていない場合

(貸付けの種類)

第3条 規程第4条に規定する貸付けは、同条に掲げるほか、次の各号に掲げる場合に行う。

(1) 一般貸付け

規程第4条第1号に規定する「組合員が臨時に資金を必要とする場合」とは、生活物資購入等のほか、他の貸付けの種類と同一の事由の場合も含むものとする。

(1の2) 特別貸付け

規程第4条第1号の2に規定する特別貸付けには前号の規定を準用する。

(2) 住宅貸付け

ア 規程第4条第2号に規定する住宅貸付けには、物置、へい等のみを新設又は改造する場合を含むが、店舗等の部分は含まないものとする。

イ 規程第4条第2号に規定する「住宅の敷地の補修」とは、住宅を新築、増築、改築、移築するために敷地を整地すること又は水震その他の非常災害により住宅の敷地(以下「敷地」という。)が損害を受けた場合のほか、受ける恐れがある場合を含むものとする。

ウ 規程第4条第2号に規定する「住宅又は敷地の借入れ」をするのに貸付けの対象となる費用は、権利金、敷金等一時に払い込むことを必要とするものに限り、家賃等継続的に必要とするものは含まないものとする。

エ 規程第4条第2号に規定する「自己の用に供する」とは、組合員の居住の用に当てることをいい、投資、賃貸等を目的とする場合は含まない。

  貸付けの対象となる物件(以下「物件」という。)が住宅の新築・増築・改築・移築・修理・購入(土地を含む。)若しくは借入れの場合にあっては、貸付けを受けた日から6月以内に、居住の用に当てるものとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

カ 物件が住宅の新築・増築・改築・移築・修理・購入(土地を含む。)若しくは借入れ又は敷地の購入若しくは借入れの場合にあっては、通勤可能な範囲とする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

キ 組合員が住居として用いるための土地又は住宅の名義人は、組合員の名義又は組合員とその他の者の共有名義とする。ただし、組合員の配偶者、子(養子を含む。)、父母(養父母を含む。)及び配偶者の父母が名義人であって、組合員と名義人が同居する場合、又は組合員の配偶者及び2親等以内の親族が名義人であって、申込事由が、増築、改築、移築若しくは修理又は敷地の補修である場合は、この限りでない。

ク 規程第4条第2号に規定する「住宅の敷地の購入」とは、車庫等自己の用に供する目的で隣接地を購入する場合を含むものとする。

(2の2) 住宅災害貸付け

ア 規程第4条第2号に規定する住宅災害貸付けには、前号の規定を準用する。

イ この貸付けは、り災後1年以内に資金を必要とする場合に貸し付けることができる。

(2の3) 介護構造部分の貸付け

ア 規程第8条第4項に規定する在宅介護対応住宅の新築等に係る貸付けの限度額の加算部分の貸付け(以下「介護構造部分の貸付け」という。)については、介護構造部分以外(以下「普通構造部分」という。)の貸付けとは別の貸付けとして取り扱うものとする。

イ 規程第8条第4項に規定する「要介護者に配慮した構造とは、(ア)に掲げる介護対応構造を有する場合又は(イ)に掲げる介護機器を設置する場合等をいう。

(ア) 介護対応構造

a 段差の解消

b 手すりの設置又は設置可能な下地補強

c 車椅子が利用できる幅の廊下・居室等

d 洋式で広いトイレ

e 入浴しやすい浴槽

(イ) 介護機器の設置

a ホームエレベーター

b 天井走行リフト

c 階段昇降機

ウ この貸付けは、普通構造部分の住宅貸付け又は住宅災害貸付けがない場合においても、貸付けを行うことができる。

エ この貸付けは、申込時における要介護者の有無を問わない。

(3) 教育貸付け

ア 規定第4条第3号に規定する「入学又は修学するため」の学校の範囲には、学校教育法に定める教育機関であっても、入学(修学又は受講)する課程の修業年限が1年に満たない場合は含まないものとする。

イ 規定第4条第3号に規定する「理事長が定める要件に該当する外国の教育機関」とは、入学(修学又は受講)する課程の修業年限が3月以上あり、かつ、正規の教育課程の修業年限が1年以上である教育機関をいう。

ウ 規定第4条第3号に規定する「入学又は修学するための資金を必要とする場合」とは、貸付日からおおむね1年以内に必要とする費用で、入学金、その他の諸経費など学校に納入するもののほか、支部長が必要と認めた費用とする。

(4) 災害貸付け

ア 規程第4条第4号に規定する「その他の非常災害」とは、交通事故・盗難等不慮の事故による災害をいい、病気の場合は含まないものとする。

イ この貸付けは災害発生日が貸付けの申込みのあった日前3月以内に限り貸し付けるものとする。

(5) 医療貸付け

ア 規程第4条第5号に規定する「医療を受けるため資金を必要とする場合」とは、医療費として医療機関に支払う費用のほか、療養のために要する諸経費を含むものとする。

(6) 結婚貸付け

ア 規定第4条第6号に規定する「結婚するために資金を必要とする場合」とは、結婚式、結婚披露宴のほか、新婚旅行・結婚指輪の購入等に要する費用を含むものとする。

イ この貸付けは、貸付けの申込みのあった日から6月以内に結婚(内縁関係を含む。)する場合又は婚姻の届出をした日から6月以内に貸付けの申込みをした者に貸し付けるものとする。

(7) 葬祭貸付け

ア 規程第4条第7号に規定する「葬祭」とは、次に掲げる場合をいう。

(ア) 葬祭対象者に係る葬儀

(イ) 葬祭対象者の死亡日から2月以内に行われる当該葬祭対象者に係る服喪及び追悼のための行事(以下「法事等」という。)

(ウ) 葬祭対象者の死亡に伴う墓地の取得及び墓石の建立(これらとともに行われる祭祀を含む。以下「墓地の取得等」という。)

イ 葬儀及び法事等を事由とする場合は、葬儀及び法事等の行われた日から1月以内に、墓地の取得等を事由とする場合は、墓地の取得等に係る購入日前に、貸付けの申込みをした者に限り貸し付けるものとする。

ア この貸付けは、平成8年7月1日以後の死亡を事由として行う葬祭を対象とする。

(8) 高額医療貸付け

規程第4条第8号に規定する「支払いのため資金を必要とする場合」とは、支払った場合を含むものとする。

(9) 出産貸付け

規程第4条第9号に規定する「支払いのため資金を必要とする場合」とは、支払った場合を含むものとする。

(貸付けの対象となる再任用組合員の範囲)

第3条の2 規程第4条第1号に規定する「再任用組合員」には、地方公務員等共済組合法施行令第2条第1項第5号の規程により組合員資格を取得した非常勤職員等(以下「非常勤等」という。)及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第1号の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付採用職員」という。)を含むものとす。

(貸付の制限)

第4条 規程第5条に規定する貸付の制限のほか、次の各号の一に該当する場合は、住宅貸付け及び住宅災害貸付けを行わない。

(1) 営業用(店舗、倉庫、工場、作業所、事務所等)、賃貸用又は投資売買を目的とすると認められたとき。

(2) 敷地として農地を購入する場合に、農地転用許可の見込みがないとき。

(3) 住宅の新築等が貸付日から6か月以内に完了する見込みがないとき。

(貸付の限度額)

第5条 住宅貸付け及び住宅災害貸付けについては、新築等に係る所要額が規程第8条に規定する貸付限度額に達しない場合には、所要額をもって貸付限度額とする。ただし、規程第6条に規定する貸付けについては、未償還元金を加えた額とする。

2 規程第7条に規定する貸付金額の単位に満たない額があるときは、これを切り捨てる。

(貸付日)

第6条 貸付金の貸付日は、次のとおりとする。

(1) 一般貸付け   毎月25日(その日が土曜日・休日に当たるときはその休日の前日、日曜日に当たるときはその前々日とする。)

(2) 特別貸付け   毎月25日(その日が土曜日・休日に当たるときはその休日の前日、日曜日に当たるときはその前々日とする。)

(3) 住宅貸付け   毎月25日(その日が土曜日・休日に当たるときはその休日の前日、日曜日に当たるときはその前々日とする。)

(4) 住宅災害貸付け 随  時

(5) 教育貸付け   随  時

(6) 災害貸付け   随  時

(7) 医療貸付け   随  時

(8) 結婚貸付け   毎月25日(その日が土曜日・休日に当たるときはその休日の前日、日曜日に当たるときはその前々日とする。)

(9) 葬祭貸付け   随  時

(10) 高額医療貸付け 随  時

(11) 出産貸付け   随  時

(貸付申込書の提出)

第7条 申込人は、次の各号に掲げる期限までに貸付申込書を所属所長を経て支部長に提出するものとする。

(1) 一般貸付け   貸付けを受けようとする月の前月の第20条第2項による期日

(2) 特別貸付け   貸付けを受けようとする月の前月の第20条第2項による期日

(3) 住宅貸付け   貸付けを受けようとする月の前月の第20条第2項による期日

(4) 住宅災害貸付け 随  時

(5) 教育貸付け   随  時

(6) 災害貸付け   随  時

(7) 医療貸付け   随  時

(8) 結婚貸付け   貸付けを受けようとする月の前月の第20条第2項による期日

(9) 葬祭貸付け   随  時

(10) 高額医療貸付け 随  時

(11) 出産貸付け   随  時

(貸付申込書の添付書類)

第8条 規程第10条に規定する必要書類は、支部長が別に定める。

(貸付の審査決定等)

第9条 規程第11条に規定する審査決定は、毎月1回行うものとする。ただし、住宅災害貸付け、教育貸付け、災害貸付け、医療貸付け、葬祭貸付け及び高額医療貸付けは、その都度行うことができる。

2 規程第11条第1号に規定する借用証書は、貸付申込書と同時に提出することができるものとする。

3 規程第11条第1号に規定する貸付金の交付は、申込人の指定金融機関(郵便局及び信用組合を除く。)の預金口座への振込みによって行うものとする。

(完了報告書)

第10条 住宅貸付け又は住宅災害貸付け及び介護住宅貸付けの借受人は、規程第12条の規定に基づき、完了報告書に支部長が別に定める書類を添付し、貸付日から6か月以内に支部長に提出しなければならない。

2 前項の完了報告書が、やむを得ない事由により期日までに提出できないときは、その期日前に工事等遅延届書を所属所長を経て支部長に提出しなければならない。

(住宅建築完了報告書)

第11条 規程第13条に規定する住宅の建築が完了したときは、速やかに住宅建築完了報告書に当該住宅の登記簿謄本又は登記済証(権利証)の写し若しくは工事引渡書の写しを添付し、支部長に提出しなければならない。ただし、借受人が、貸付日から5年以内に住宅を建築することが困難となった場合は、住宅建築猶予申出書を所属所長を経て支部長に提出しなければならない。

(貸付の取消し及び返還)

第12条 規程第18条の規定に基づき、次に掲げる場合には、支部長は、貸付の決定を取り消し、直ちに未償還元利金の全額を返還させなければならない。

(1) 住宅貸付け又は住宅災害貸付け及び介護住宅貸付けの対象となった新築等が貸付日から6か月を経過しても完了しない場合。ただし、第10条第2項の届出がある場合には、貸付日から9か月以内に完了しない場合

(2) 支部長の承認を受けないで、規程第21条各号に掲げる行為を行った場合及び営業用若しくは賃貸用として使用し、又は自己の居住の用に供していない場合

(行為の制限)

第13条 規程第21条ただし書の規定により、借受人が所属所を異動すること等により、当該不動産である住宅をやむを得ず他に貸し付けようとするときは、借受人は、住宅の貸付承認申請書に当該不動産である住宅に関する賃貸借契約書案を添えて所属所長を経て支部長に提出し承認を受けなければならない。

(償還の猶予)

第14条 規程第16条第6項又は規程附則第7項の規定により、償還の猶予を希望する借受人は、猶予開始月の前月の第20条第2項による期日までに償還猶予申出書を所属所長を経て支部長に提出しなけられならない。

2 償還猶予の期間は、次の各号に掲げる期間とする。

(1) 規程第16条第6項第1号に該当する場合

ア 新規申込人にあっては、償還開始の月から12か月の範囲内

イ 借受人にあっては、申し出のあった日の属する月の翌月から12か月の範囲内

(2) 同条同項第2号に該当する場合 育児休業・介護休業の期間内

(3) 同条同項第3号に該当する場合 無給休職の期間内

(4) 規程附則第7項に該当する場合 償還開始の月から24か月の範囲内

(繰上償還)

第15条 規程第16条第7項の規定による償還を希望する借受人は、償還しようとする月の前月の第20条第2項による期日までに次の各号に掲げる申出書を支部長に提出しなければならない。ただし、第2号による償還は、7月及び1月の年2回とする。

(1) 未償還元利金の全部を繰り上げて償還する場合 全額繰上償還申出書

(2) 未償還元利金の一部を繰り上げて償還する場合 一部繰上償還申出書

(償還金の払込み)

第16条 規程第16条第7項、第17条ただし書及び第17条の2ただし書に規定する償還金は、公立学校共済組合静岡支部会計規程第5条第1項に規定する振込依頼書により払い込むものとする。

2 規程第22条に規定する領収書の交付は、前項に規定する振込依頼書(領収書)に取扱金融機関が取扱印を押印することをもってこれにかえる。

(所属所長の確認等)

第17条 所属所長は、次の各号に掲げる書類について、記載事項を調査し、事実と相違いないと認めた場合には、その旨を証明のうえ、支部長に提出しなければならない。

(1) 貸付申込書

(2) 工事等遅延届書

(3) 住宅建築猶予申出書

(4) 住宅の貸付承認申請書

(5) 償還猶予申出書

(所属所長の報告)

第18条 所属所長は、借受人が規程第18条各号又は規程第21条各号のいずれかの一に該当することを知ったときは、遅滞なく支部長に報告しなければならない。

(調査等)

第19条 支部長は、貸付けのため必要があると認めたときは、貸付けの申込事由、貸付けの対象となる物件その他貸付けの内容について調査することができる。

(書類の提出)

第20条 この細則に規定する提出書類は、第7条第1号、第2号及び第7号、第14条第1項及び第15条の期日は20日とするが、期日が12月にあっては15日とする。ただし、その日が土曜日・休日に当たるときはその前日、日曜日に当たるときはその前々日とする。

(委任)

第21条 この細則に定めるもののほか必要な事項及び貸付けに係る確約書、報告書、届書、申出書及び申請書の様式は、支部長が別に定める。

附 則

1 この細則は、昭和45年4月1日から実施する。

2 この細則施行の際、既に貸し付けたものについては、この細則により貸し付けたものとみなす。

附 則

この改正は、昭和46年4月1日から実施する。

附 則

この改正は、昭和47年4月1日から実施する。

附 則

この改正は、昭和48年5月1日から実施する。

附 則

この改正は、昭和53年4月1日から実施する。

附 則

この改正は、昭和55年4月1日から実施する。ただし、入学貸付に関する事項については、昭和55年2月1日から実施する。

附 則

1 この改正は、昭和57年4月1日から実施する。
2 この細則実施の際、現に旧細則により住宅貸付けを受けている者で、住宅貸付保険の適用を受けていない者に対する連帯保証人担保権に関する事項については、なお従前の例による。

附 則

この改正は、昭和59年10月1日から実施する。

附 則

この改正は、昭和61年4月1日から実施する。

附 則

この改正は、昭和62年4月1日から実施する。

附 則

この改正は、昭和63年4月1日から実施する。

附 則

1 この改正は、平成元年12月1日(以下「実施日」という。)から実施する。ただし、第15条第2号の規定は、平成2年7月1日から実施する。
2 改正後の公立学校共済組合静岡支部貸付細則(以下「改正後の細則」という。)の規定は、実施日以降に貸し付ける貸付けについて適用し、実施日前に改正前の公立学校共済組合静岡支部貸付細則(以下「旧細則」という。)の規定に基づいて貸し付けた貸付けについては、なお従前の例による。ただし、改正後の細則第14条から第16条までの規定については、旧細則により貸し付けた貸付けについても適用する。

附 則

この改正は、平成4年8月1日から実施する。

附 則

この改正は、平成7年2月1日から実施する。

附 則

この改正は、平成8年4月1日から実施する。

附 則

この改正は、平成8年7月1日から実施する。

附 則

この改正は、平成9年10月1日から実施する。

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