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最終更新日:2006年8月11日(金)
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共済事務の手引

第1節 年末残高等証明書の交付

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住宅貸付け、住宅災害貸付け又は一般貸付け(租税特別措置法第41条の要件に該当するもののみ。以下「減税対象の一般貸付け」という。)を借受けて自宅を新築・購入・増改築等又は家屋の新築日前2年以内に、その家屋の敷地を購入した場合、一定の要件に該当すれば、居住の用に供した平成11年1月から平成13年6月までに限り15年間・平成13年7月からは10年間の住宅取得等特別控除を受けることができ、所得税が軽減されます。

この控除を受けるため、下記1に該当する借受人に対し、下記2により入居した年から15年及び10年間、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」(以下「年末残高等証明書」という。)を交付します。

借受人は、この年末残高等証明書の他、必要な書類を添付し、入居1年目に確定申をする必要があります。2年目以降は年末調整で控除が受けられることになっています。

1 交付対象者

(1) 住宅貸付け又は住宅災害貸付けの借受人(ただし、次のア~ウに該当する場合を除く)

ア 申込事由が「敷地購入」(住宅借入金等特別控除の対象は除く)「敷地借入」「敷地補修」の場合

イ 償還期間が10年未満の場合(一部繰上償還をしたことにより償還期間が10年未満になった場合を含む)

ウ 完了報告書が未提出の場合

(2) 減税対象の一般貸付の借受人(ただし、償還期間10年未満の場合を除く)

2 交付の方法

(1) 1の交付対象者(1)に該当する場合

前年の12月までに貸付けを受けた者は11月中旬頃に所属所長あて送付します。(その年の1月から12月に新規に貸付けを受けた場合は、その翌年1月中旬頃に送付)

なお、税法上の要件に該当し、かつ完了報告書が提出済みであっても証明書が交付されない場合には、住宅貸付金の年末残高等証明申請書(Excel/27KB)(細則様式第15号)に償還表の写しを添えて提出してください。

(2) 1の交付対象者(2)に該当する場合

新規に一般貸付けを受けた場合には、その翌年の1月末日までに、一般貸付金の年末残高等証明申請書(Excel/28KB)(細則様式第16号)に償還表の写しの他、次の種類を添えて提出してください。

ア 住民票の写し

イ 家屋の登記簿謄本の写し又は権利証(登記済証)の写し

ウ 平面図

エ 工事請負契約書の写し又は売買契約書の写し

オ 確認済証の写し

なお、2年目以降は、初年の申請に基づいて、該当期間中に交付し送付します。

(3) 提出先

静岡市追手町9-6 〒420-8601

静岡県教育委員会福利課共済班貸付担当

様式名

住宅貸付金の年末残高等証明申請書(Excel/27KB)
(細則)様式第15号

一般貸付金の年末残高等証明申請書(Excel/28KB)
(細則) 様式第16号

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