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最終更新日:2007年03月12日(月)
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共済事務の手引

第6章 団信制度

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住宅貸付け、住宅災害貸付け及び教育貸付けの借受人は、組合と生命保険会社との間で契約している団信制度の適用を受けることができます。(加入については、任意)

加入申出者は、「公立学校共済組合団信制度適用申込書兼告知書兼口座振替申込書」(本部指定複写様式)を提出してください。

1 団信制度の目的

この制度は、団体信用生命保険とその特約的位置付けの債務返済支援保険(債務返済支援特約付精神障害担保特約付団体長期障害所得保障保険)とで構成されています。

(1)団体信用生命保険

住宅貸付け、住宅災害貸付け及び教育貸付けの借受人が、貸付償還中に死亡又は高度障害若しくは障害共済年金1級認定となった場合に、残存債務の一切の支払を生命保険会社に求め、借受人又は相続人(遺族)の債務を消滅させることにより、組合の債権の保全と組合員又は相続人(遺族)の利便を計ることを目的としたものです。

(2) 債務返済支援保険

団体信用生命保険の特約として実施する制度で、団体信用生命保険適用者である住宅貸付け、住宅災害貸付け及び教育貸付けの借受人が、償還途中で病気や障害又は精神障害により就業できなくなった場合に、償還金相当額を毎月当該組合員に支払い、家計を圧迫することなく債務の弁済を確実に行い、組合員とその家族に安心感を付与する制度です。

2 団信の契約

この保険は、借受人を被保険者とし、組合が保険契約者となって、生命保険会社との間で契約を締結します。

3 団信適用者

住宅貸付け、住宅災害貸付及び教育貸付けの借受人(貸付金額が50万円未満の場合は除く)で、貸付けの申込時に団信適用の申し出をした者(告知事項に合致しない場合は適用となりません)又は、貸付けの申込時において申し出をしなかったが、年1回9月中に申し出をした者が適用者となります。

ただし、貸付けの申込時において告知事項に合致しなかった者が、その後告知事項に合致することとなった場合等は、中途での適用ができるものとします。

○ 新規適用者

貸付けの申込時に申し出をした者

○ 中途適用者

貸付けの申込時において告知事項に合致しなかったが、その後告知事項に合致することとなったために申し出をした者、又は貸付けの申込時において申し出をしなかったが、年1回9月中に申し出した者(9月末現在の未償還元金に基づいて算定されます。)

○ 特別適用者

団信制度発足時(昭和57年)に申し出をした者

(注) 告知日現在において以下のような事由が認められる場合は、「正常に就業し」に該当しません。

例 ・「病気休暇中」・「健康上の理由で就業時間制限中」・「通院しながらの勤務(検査入院を含む)」

※ 団信区分コード・・・0 未加入・1 新規適用・ 2 中途適用 ・ 3 特別適用

4 保険料の負担

団信の保険料は、毎年、貸付金の未償還元金に基づいて借受人が負担することになります。

保険料充当金の徴収は、毎年1回、適用者が指定した金融機関口座からの振替により行われます。振替は貸付の行われた月の翌々月の22日(金融機関の休業日の場合は翌営業日、以下同じ)に第1回めが行われ、次回(翌年)以降も第1回目と同じ月の22日に行われます。(特別適用者は10月22日。)

(1) 団信

保険料充当金率(平成15年12月1日現在)… 未償還元金10万円当たり月額16円

(2) 債務返済支援保険

保険料充当金率(平成19年4月現在概算) … 返済金相当額(平均返済月額)1万円当たり月額147円

5 保障の内容

(1) 団信

ア 保障が行われる場合

団信適用者が、貸付けの償還中に死亡又は高度障害若しくは障害共済年金1級認定となった場合には、生命保険会社から支部へ保険金が支払われます。

なお、保険金の額は適用者の債務残高(未償還元金及び経過利息)と同額です。

イ 保障が行われない場合

次に該当する場合、保険金は支払われません。

(ア) 適用申込時の「告知」に虚偽があったとき。
(イ) 保障開始日から1年を経過する前に自殺したとき。
(ウ) 戦争その他変乱により死亡又は高度障害若しくは障害年金1級認定となったとき。
(エ) 適用者の故意により高度障害状態となったとき。
(オ) 加入日前の障害又は疾病により高度障害又は障害共済年金1級認定となったとき。
(カ) 保険契約について被保険者の詐欺の行為があったとき。

ウ 保障期間

(ア) 保障の開始日

A 新規適用の場合…貸付金の貸付日
B 中途適用の場合…適用申込書の支部受付日
C 特別適用の場合…昭和57年10月1日

(イ) 保障の終了日

A 共済組合との貸借関係が終了した場合は、貸付金を完済した日。(支部の入金日)
B 保険料充当金が支払われなかった場合は、直前に到来した加入応答日の前日。ただし、特別適用の場合は、その年度の9月末日。
C 本人の申し出により適用を中止した場合は、次回の加入応答日の前日。ただし、特別適用の場合は、その年における9月末日。

(2) 債務返済支援保険

ア 保障が行われる場合

貸付金の償還期間中に就業障害となり、連続する30日間の免責期間を経過した後も、引き続き就業障害が継続する場合、最長3年間保険金を支払います。

なお、保険金の額は、免責期間終了後の就業障害である期間1ヵ月につき、返済金相当額(平均返済月額)とします。

※就業障害とは、身体障害により適用者の経験、能力に応じたいかなる業務にも全く従事できないことをいいます。

(ア) その身体障害のため、入院していること。
(イ) 上記(ア)以外の場合で、その身体障害につき、医師の指示に基づき自宅療養している場合。
(ウ) 上記(ア)及び(イ)以外の場合で、その身体障害により、経験、能力に応じたいかなる業務にも全く従事できない程度の後遺障害が残っていること。

※ 免責期間とは、傷害又は疾病を被り、経験、能力に応じたいかなる業務にも全く業務できなくなった(具体的には入院していること、もしくは医師の指示に基づき自宅療養していること)日から起算して30日間をいい、この期間については保険金の支払い対象にはなりません。

イ 保障が行われない場合

身体障害の原因が故意又は重大な過失等の事由に該当するものであるときは、これにより就業障害となっても保険金は支払いません。(適用申込の手引参照)

また、就業障害の原因となった身体障害を被った時が保険対象期間開始2年以内、かつ、就業障害の発生が保険対象期間の開始後2年以内のときなお、適用申込時の所定の告知事項に合致していない場合には保険金は支払われません。

ウ 保障期間

(ア) 保障の開始日

A 新規適用の場合 … 貸付日の属する月の翌々月の1日
B 中途適用の場合 … 適用申込書の申込日の属する月の翌々月の1日
C 特別適用の場合 … 平成16年4月1日

(イ) 保障の終了日

A 貸付金を完済したときの保障終了日は、貸付金を完済した日
B 団信の適用を中止(任意脱退)したときの保障終了日は、翌年度の加入応当日の前月末日
C 保険料が支払われないことにより自動脱退となった場合の保障終了日は、当年度の加入応当日の前月末日
D 債務返済支援保険制度のみの適用を中止(任意脱退)したときの保障終了日は、翌年度の加入応当日の前月末日

加入応当日時点で、債務残高が10万円未満となった場合及び償還期間が1年未満となった場合は自動的に脱退となります。(債務返済支援保険の保険料充当金の振替は行いませんので、保障はその時点で消滅します。)。

エ 保険料の支払い

保険金は、損害保険会社が組合員の指定する口座に振込方式により直接支払います。

オ 税法上の取扱い

(ア) 保険金・・・債務返済支援保険制度適用者が受け取る保険金は非課税です。

(イ) 保険料・・・債務返済支援保険制度の保険料は生命保険料控除の対象となるため、年1回10月頃に「生命保険料課税控除証明書」を自宅あて送付します。

6 保険金請求の事務手続

(1) 団信

適用者が貸付金の償還中に死亡又は高度障害若しくは障害共済年金1級認定となった場合(2級以下に認定されている者が1級への増進改定等の請求をする場合も含む)の保険金請求手続きについては、別途貸付担当と協議のうえ行ってください。

(2) 債務返済支援保険

保険金請求に係る対応は、組合員が保険金相談センターに連絡し、保険金相談センターの指示に従ってください。

7 任意脱退の事務手続

(1) 団 信

団信適用者が脱退を希望すると、債務返済支援保険も同時に脱退することになります。脱退を希望する場合は、貸付担当へ連絡をしてください。「団信制度任意脱退申出書」(本部指定複写様式)を送付します。

≪参考≫ 高度障害保険金の支払対象となる高度障害状態

※ 団信制度適用申込書の手引を参照願います。

障害状態は所定の障害診断書の査定結果をもって判定します。

(2) 債務返済支援保険

団信は継続するが、債務返済支援保険のみ脱退することができます。希望する場合は、貸付担当に連絡してください「債務返済支援保険任意脱退申出書」(本部指定複写様式)を送付します。

☆☆参照条文☆☆

規程15条の3

様式名

在籍証明書(Excel/20KB)
(細則)様式第24号

公立学校共済組合団信制度適用申込書兼口座振替申込書
(本部指定用紙)

団体信用生命保険制度任意脱退申込書
(本部指定用紙)

債務返済支援保険任意脱退申出書
(本部指定用紙)

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