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最終更新日:2006年8月11日(金)
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共済事務の手引

第5章 償還

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一般貸付け、住宅貸付け、住宅災害貸付け、教育貸付け、災害貸付け、医療貸付け、結婚貸付け、葬祭貸付けに係る貸付金の償還方法は、次の5種類です。

1 定期償還

(1) 毎月償還 

毎月元利均等額で償還する方法

(2) ボーナス併用償還 

毎月償還に併用して6月及び12月の期末勤勉手当支給日にも元利均等額で償還する方法

2 繰上償還

(1) 一部繰上償還

借受人の希望により未償還元利金の一部を繰り上げて償還する方法

(2) 全額繰上償還

借受人の希望により未償還元利金の全額を繰り上げて償還する方法

3 即時償還 

借受人が一定の事由に該当したとき、未償還元利金の全額を即時に償還させる方法

《参考》元利均等による償還とは

[元利+利息]が毎回(最終回は除く)均等となるような償還方法です。

前月の定期償還後の未償還元金を基に利息を算定し、1回当たりの償還額から利息を差引いた額を元金の償還としていく方法です。

したがって、利息分の償還額は毎回減っていくのに対して、元金分の償還額は増えていことになります。

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