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第7節 償還猶予借受人が一定の事由に該当し、定期償還の猶予を希望する旨の申し出をした場合には、当該借受人に係る貸付けのうち償還猶予の対象となる貸付けについて、それぞれの事由に応じた期間、定期償還を猶予することができます。(激甚災害又は阪神大震災に係る償還猶予については、第3章第3節-2又は3を参照。) この取扱いを希望する借受人は、償還猶予申出書(Excel/33KB)(細則様式第7号)提出(提出期限は一般貸付け等の申込期限に準じます)してください。 1 償還猶予の事由(1) 住宅又は住宅の敷地が水震火災その他の非常災害により損害(罹災証明が発行される程度の損害)を受けたとき ア 対象貸付け種別:住宅貸付け及び住宅災害貸付け (両種別とも借受中の場合は、ともに償還猶予の扱いとする) イ 猶 予 期 間:申し出のあった日の属する月の翌月(貸付けの申し込みと同時に申し出のあった場合は、初回の償還日の属する月)から12ヶ月の範囲内で借受人が希望する期間 (2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定による育児休業の承認を受けたとき、又は育児休業等に関する法律(平成3年法律第76号)第5条の規定による育児休業の申し出をしたとき ア 対象貸付け種別:全貸付け種別(高額医療貸付け・出産貸付け及び特別貸付けを除く) (複数種別借受中の場合は、借受中のすべての貸付けを償還猶予の扱いとする) イ 猶 予 期 間:育児休業の範囲内で借受人の希望する期間 (3) 育児・介護休業法第61条第8項において準用する同条第3項の規定による介護休業の承認を受けたとき ア 対象貸付け種別:全貸付け種別(高額医療貸付け・出産貸付け及び特別貸付けを除く) (複数種別借受中の場合は、借受中のすべての貸付けを償還猶予の扱いとする) イ 猶 予 期 間:介護休業の範囲内で借受人の希望する期間 (4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号規定する事由に該当し、同項に規定する休職の処分又はこれに相当する処分を受け、かつ、給料の全部が支給されないとき ア 対象貸付け種別:全貸付け種別(高額医療貸付け・出産貸付け及び特別貸付けを除く) (複数種別借受中の場合は、借受中のすべての貸付けを償還猶予の扱いとする) イ 猶 予 期 間:当該無給休職の期間の範囲内で借受人の希望する期間。 ただし、傷病手当金又は傷病手当金附加金(公務又は通勤災害におけるこれに類する給付を含む)の支給を受けている期間は除く 2 猶予された償還金の償還方法猶予された償還金は、償還猶予期間が満了した月の翌月(ボーナス償還の場合は直後の6月又は12月)から、定期償還と併せて、猶予された償還回数により均等額で返済をします。(本来の定期償還額の2倍に当たる額を、猶予を受けていた期間と同じ期間につき償還する。) 3 猶予された償還金に係る利息猶予された償還金については、猶予に係る利息は徴しません。
☆☆参照条文☆☆ 規程16条6項、細則14条 様式名 償還猶予申出書(Excel/33KB) 償還表交付申請書(Excel/18KB) |