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最終更新日:2010年03月23日(火)
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共済事務の手引

第4節 繰上償還(全額繰上償還)

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全額繰上償還のできる時期

毎 月(ただし、退職予定者については、退職予定日の属する月においては全額繰上償還できません。)

※ 全額繰上償還を希望する借受人は、繰上償還しようとする月の前月20日(その日が休日に当たる場合は、その休日の前日)まで(12月に提出する場合は15日まで)に全額繰上償還申出書(Excel/54KB)(細則様式第8号)に償還表の写しを添えて貸付担当あて提出してください。

翌月(繰上償還月)上旬に振込依頼書を送付しますので、それによりその月の給与支給日(繰上償還月が12月の場合は15日)までに振込んでください。

1 全額繰上償還に係る利息の算定は、「第6節 繰上償還等に係る利息の算定」を参照してください。

2 全額繰上償還をする場合、償還猶予金の残額があるときは、償還猶予金の残額を含めて償還することになります。

☆☆参照条文☆☆

規程16条9項、細則15条

様式名

全額繰上償還申出書(Excel/54KB)
(細則) 様式第8号

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