|
ホーム > 共済事務の手引 > 貸付 > 第4節 繰上償還(全額繰上償還)
第4節 繰上償還(全額繰上償還)全額繰上償還のできる時期毎 月(ただし、退職予定者については、退職予定日の属する月においては全額繰上償還できません。) ※ 全額繰上償還を希望する借受人は、繰上償還しようとする月の前月20日(その日が休日に当たる場合は、その休日の前日)まで(12月に提出する場合は15日まで)に全額繰上償還申出書(Excel/54KB)(細則様式第8号)に償還表の写しを添えて貸付担当あて提出してください。 翌月(繰上償還月)上旬に振込依頼書を送付しますので、それによりその月の給与支給日(繰上償還月が12月の場合は15日)までに振込んでください。 1 全額繰上償還に係る利息の算定は、「第6節 繰上償還等に係る利息の算定」を参照してください。 2 全額繰上償還をする場合、償還猶予金の残額があるときは、償還猶予金の残額を含めて償還することになります。 ☆☆参照条文☆☆ 規程16条9項、細則15条 様式名 全額繰上償還申出書(Excel/54KB) |