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ホーム > 共済事務の手引 > 貸付 > 第3節 繰上償還(一部繰上償還)
第3節 繰上償還(一部繰上償還)1 一部繰上償還のできる時期毎年7月及び1月 ‥‥ 償還の流れ参照 ※ 一部繰上償還を希望する借受人は、繰上償還しようとする月の前月20日(その日が休日にあたる場合はその休日の前日)まで(12月に提出する場合は15日まで)に一部繰上償還申出書(Excel/76KB)(細則様式第9号)に償還表の写しを添えて貸付担当あて提出してください。 翌月(繰上償還月)上旬に振込依頼書を送付しますので、それによりその月の給与支給日までに振込んでください。 2 毎月償還のみの場合(1) 一部繰上償還できる金額は、10万円以上(1円単位)です。 (2) 一部繰上償還後の償還回数は、未償還回数(繰上償還をする月の毎月償還後の未償還回数)の範囲内で借受人が希望する回数を設定してください。 (3) 一部繰上償還後の1回当たりの償還額その他償還方法については、未償還元金(繰上償還をする月の毎月償還及び繰上償還を行った後の未償還元金)を貸付金額とみなして、第1節の毎月償還の例に準じた取扱いとなります。 (4) 一部繰上償還する場合、償還猶予金の残金があるときは、繰上償還額(10万円以上)に償還猶予金の残額を加えて償還することになります。 3 ボーナス併用償還の場合(1) 一部繰上償還できる金額は、20万円以上(1円単位)です。ただし、その金額の2分の1以上をボーナス償還に係る未償還元利金の一部繰上償還に充当(一部繰上償還によってボーナス償還に係る未償還元利金をすべて償還する場合を除く。)してください。 なお、一部繰上償還額には、ボーナス償還に係る前回償還月(6月又は12月)の翌月から繰上償還月の属する月までの経過月数(1ヶ月分となる)に係る利息が加算されます。(申出書の「一部繰上償還額」欄には、利息分を除いた金額を記入してください。) (2) 一部繰上償還後のボーナス償還に係る償還回数は、ボーナス償還の未償還回数(繰上償還をする月までのボーナス償還後の未償還回数)の範囲内で、借受人が希望する回数を設定してください。 ただし、一部繰上償還後の毎月償還の期間の範囲内(毎月償還の償還回数を6で除して得た回数の範囲内)で設定してください。 (3) 一部繰上償還後のボーナス償還に係る1回当たりの償還額その他償還方法については、ボーナス償還の未償還元金(繰上償還をする月までのボーナス償還及び繰上償還を行った後の未償還元金)をボーナス償還対象の貸付金額とみなして、第2節のボーナス償還の例に準じた取扱いとなります。 (4) 一部繰上償還後の毎月償還に係る1回当たりの償還額その他償還方法については、上記1の(3)の場合と同様となります。 ただし、一部繰上償還額をボーナス償還に係る未償還元利金にのみ充当した場合、繰上償還後、ボーナス償還分の償還方法(償還回数及び1回当たりの償還額)は変更できますが、毎月償還分の償還方法は変更できません。 (5) 一部繰上償還する場合、毎月償還又はボーナス償還に償還猶予金の残額があるときは、繰上償還額(20万円以上)に償還猶予金の残額を加えて償還することになります。 4 一部繰上償還後の定期償還の方法の変更毎月償還のみ→ボーナス併用償還、ボーナス併用償還→毎月償還のみという変更はできません。(ただし、ボーナス併用償還者が一部繰上償還でボーナス償還に係る未償還元利金をすべて償還する場合を除く。) 5 その他ボーナス併用償還者で、ボーナス償還に係る未償還元利金の償還を完了した後に一部繰上償還を希望する場合は、「1 毎月償還のみの場合」によって取扱ってください。 《参考》一部繰上償還のできる内訳及び償還後の変更(例:繰上額50万円)
☆☆参照条文☆☆ 規程16条9〜12項、細則15条 様式名 一部繰上償還申出書(Excel/76KB) |