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第2節 定期償還(ボーナス償還)高額医療貸付け・出産貸付け及び出産貸付けを除く貸付けで、貸付金が100万円以上の場合、借受人はボーナス併用償還ができます。 1 ボーナス償還の対象にできる貸付金額等6月及び12月の期末手当、勤勉手当及び期末特別手当(以下「ボーナス償還」という。)の支給月の償還対象とすることができる貸付金額は、当該貸付金(貸付金の全額)の2分の1以内で、50万円単位です。 2 ボーナス償還の償還回数借受人が希望する回数で毎月償還の償還回数を6で除して得た回数の範囲内で設定してください。 3 ボーナス償還の1回当たりの償還額それぞれの貸付けの利率に応じた賦金率表により計算します。(賦金率は貸付月(申込月ではない)によって異なります。)
1人の組合員につき、すべての貸付けのボーナス償還額の合算額が、その者の給料の月額の10分の6に相当する金額の範囲内となるように設定してください。 4 ボーナス償還に係る利息の算定貸付金交付日の属する月の翌月の初日から起算し、6ヶ月・12ヶ月の半年利(又は月利×6ヶ月)として算定します。ただし、6ヶ月に満たない期間については、1ヶ月を単位とします。
5 ボーナス償還の償還開始及び償還金の払込みボーナス償還は、貸付金交付日の属する月の翌月以降直後に到来する6月又は12月から開始し、償還金は、借受人が6月又は12月に受けるボーナスから源泉控除することにより払込みます。(償還の経過については、貸付決定通知と共に送付される「償還表」により確認してください。) ただし、無給休職等によりボーナスの全部又は一部が支給されないために償還金をボーナスから控除できない場合(第7節の償還猶予を受けている場合を除く)には、借受人は、償還金を償還期限までに支部が発行する振込依頼書により払込んでください。 ☆☆参照条文☆☆ 法115条2項、規程8条6項・9条3~4項・16条3~5項・17条 |