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第1節 定期償還(毎月償還)1 償還方法最終回の償還額を除いて、毎月元利均等額(元金と利息の合算額が毎月同額)の償還です。 2 償還回数各貸付けの解説に掲げたそれぞれの回数の範囲内で、借受人が希望する回数 3 1回当たりの償還額それぞれの貸付けの利率に応じた賦金率表により計算します。
1人の組合員につき、すべての貸付けの毎月の償還額の合算額が、その者の給料の月額の10分の3に相当する金額の範囲内となるように設定してください。 4 利息の算定利息は、貸付金交付日の属する月の翌月の初日から(平成元年11月までの貸付けにあっては貸付日から)起算し、1ヶ月を単位として(1ヶ月に満たない場合は1ヶ月として)算定します。
5 償還開始及び償還金の払込み償還は、貸付金交付日の属する月の翌月から開始し、償還金は、借受人が毎月受ける給与から源泉控除することにより払込みを受けます。(償還の経過については、貸付決定通知と共に送付される「償還表」により確認してください。) ただし、無給休職等により給与の全部又は一部が支給されないために償還金を給与から控除できない場合(第7節の償還猶予を受けている場合を除く。)には、借受人は、償還金を償還期限までに支部が発行する振込依頼書により払込んでください。(注1~3) なお、各月の償還額については、各所属所又は給与支給機関に対して「貸付金償還金内訳書」を送付するので、これにより確認してください。 (注1) 払込みが金融機関経由で行われた場合は、借受人が金融機関で払込みの手続を完了した日をもって償還があったものとみなします。 この場合、金融機関が発行する払込金受取書等をもって、領収書に代えるものとします。 (注2) 償還期限日が金融機関の休業日に当たるときは、翌営業日に払込まれた場合でも、償還期限内に払込みがあったものとみなします。 (注3) 貸付金の償還に係る振込手数料については、組合員の負担となります。 ☆☆参照条文☆☆ 法115条2項、規程8条6項・9条3~4項・16条1~2項・17条 |