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ホーム>共済事務の手引>貸付>第4章 住宅貸付け又は住宅災害貸付けの借受人が行う報告等
第4章 住宅貸付け又は住宅災害貸付けの借受人が行う報告等住宅貸付け又は住宅災害貸付けの借受人に対しては、貸付金の使途の確認、貸付けに係る不動産についての行為の制限等のために、次のような報告等を要します。 1 完了報告住宅貸付け又は住宅災害貸付けの借受人は、新築等が完了したときは直ちにその旨を完了報告書(Excel/45KB)(細則様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて支部長に報告してください。
なお、やむを得ず完了までの期間が貸付日から6ヶ月を超えるときは、その理由及び完了の予定年月日等を工事等遅延届書(Excel/28KB)(細則様式第3号)により支部長に報告してください。 2 住宅建築義務(1) 住宅の敷地のみを購入するための住宅貸付け又は住宅災害貸付けの借受人は、貸付日から5年以内に当該敷地に住宅を建築しなければなりません。 当該事由による貸付けの申込人は、申込時に、5年以内に住宅を建築する旨を建築確約書(Excel/23KB)(細則様式第1号)により届出てください。 (2) (1)に該当する借受人が住宅を建築したときは、住宅建築完了報告書(Excel/25KB)(細則様式第4号)に、当該住宅の登記簿謄本(原本)又は登記済証(権利証)の写しを添えて、速やかに支部長に提出してください。 (3) (1)の場合において、特別の事情により5年以内に住宅を建築することが困難となった場合は、借受人の申し出に基づき、さらに5年を限度として、1年毎猶予の延長を申し出ることができるものとします。この場合、住宅建築猶予申出書(Excel/26KB)(細則様式第5号)により届出てください。 特別の事情とは、その都度支部長が判断し承認通知するものとしますが、例えば、災害や自己又は家族の大病により建築資金を調達できなくなった場合や、転勤等により当該土地に住宅を建築しても当分入居の見込みがなくなった場合等です。 3 提出先この章に掲げる報告等の提出先は、貸付申込書の提出先と同様です。 4 行為の制限住宅貸付け又は住宅災害貸付けの借受人は、当該貸付金の償還が完了する以前に、その貸付けに係る不動産について次に掲げる行為をしてはなりません。 (1) 不動産の全部又は一部を他に貸付けること。 (2) 不動産の全部又は一部を他に譲渡すること。 (3) 不動産の価値を明らかに減少させるおそれのある行為をすること。 ※ 転勤等によって、不動産をやむを得ず他に貸付ける場合には、この限りではありません。この場合、住宅の貸付承認申請書(Excel/28KB)(細則様式第6号)に、当該不動産に関する賃貸借契約書の案を添えて支部長に提出し、承認を受けてください。 なお、承認の通知後、契約書の写しを提出してください。 5貸付の取消し及び未償還元利金の返還上記1~2の報告等を怠った場合又は上記4に該当する行為をした場合、支部長は貸付けの決定を取消し、借受人は直ちに未償還元利金の全額を返還しなければなりません。 ☆☆参照条文☆☆ 規程12条・13条・18条・21条、細則10~13条・20条1項 様式名 完了報告書(Excel/45KB) 工事等遅延届書(Excel/28KB) 建築確約書(Excel/23KB) 住宅建築完了報告書(Excel/25KB) 住宅建築猶予申出書(Excel/26KB) 住宅(住宅災害)貸付報告書(Excel/28KB) 住宅の貸付承認申請書(Excel/28KB) |
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