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第9節 高額医療貸付け1 貸付事由(1) 要 件 高額医療費の支給の対象となる療養に係る支払いのために資金を必要とする場合 (2) 対象者 組合員、任意継続組合員、被扶養者 2 貸付限度額(1) 貸付金の額は千円を単位とし、貸付限度額の範囲内で決定する。 (2) 貸付金の限度額は、一の貸付事由ごとに法第57条第1項各号に掲げる医療機関若しくは薬局、又は法第57条の3第1項第1号に規定する特定承認保険医療機関(以下「保険医療機関」という。)に支払うべき金額、又は支払った金額から、施行令第23条の3の3の規定により同条第1項各号に掲げる金額から控除されることとなる金額に相当する金額を控除した額とする。
3 利率利息は徴しません。 4 申込書及び添付書類(1) 高額医療貸付申込書(Excel/47KB) (規程)様式第1号(3) (2) 保険医療機関等が発行する請求書又は領収書の写し (3) 借用証書(Excel/26KB)(規程)様式第3号(2) (4) 貸付事業における個人情報に関する同意書(PDF/143KB)(細則様式第20号) (5) 高額医療貸付金控除依頼書(Excel/28KB)(細則様式第13号) 5 償還貸付金の償還方法は、通常の償還、即時償還の2種類です。 (1) 通常の償還 ア 償還は、組合が借受人に支給する高額療養費の支給額から、一時に源泉控除します。 イ 高額療養費として支給される額が貸付金に相当する金額に満たないときは、その差額に相当する金額を当該高額医療貸付けの対象となった高額療養費に係る一部負担金払戻金又は家族療養費附加金から控除します。この場合、借受人は高額医療貸付金控除依頼書(Excel/28KB)(細則様式第13号)を提出してください。 ウ 高額療養費、当該高額療養費に係る一部負担金払戻金又は家族療養費附加金から控除してもなお貸付金に残額がある場合には、借受人は、支部の発行する振込依頼書により払込んでください。 (2) 即時償還 借受人が一定の事由に該当した場合、貸付金の全額を即時に償還しなければなりません。 ア 即時償還の事由 (ア) 申込みの内容に偽りがあったとき (イ) その他規程に違反したとき イ 償還金の払込み 即時償還の償還の払込みについては、第5章第5節による高額医療貸付け以外の貸付けに係る即時償還の払込みの例に準じて取扱います。 ※ 高額医療貸付けの場合、組合員資格の喪失は即時償還の事由とはなりません。よって、借受人が退職し、高額療養費の支給前に退職手当が支給される場合であっても、上記(2)のアによる即時償還の事由に該当する場合でない限り、当該退職手当から貸付金相当額の控除は行わず、後に支給される高額療養費、当該高額療養費に係る一部負担金払戻金又は家族療養費附加金から控除します。 ☆☆参照条文☆☆ 規程4条8号・7条・8条1項8号・9条5項・10条・16条の2・17条の2・ 18条の2、細則8条 様式名 高額医療貸付申込書(Excel/47KB) 高額医療貸付借用証書(Excel/26KB) 貸付事業における個人情報に関する同意書(PDF/143KB) 高額医療貸付金控除依頼書(Excel/28KB) |