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ホーム > 共済事務の手引 > 貸付 > 第4節 教育貸付け
第4節 教育貸付け1 貸付事由(1) 要 件 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校(中等教育学校の後期課程並びに特別支援学校高等部をむ。)、大学若しくは高等専門学校、同法第82条の2に規定する専修学校又は同法第83条に規定する各種学校又はこれらに準ずるものとして、理事長が定める要件に該当する外国の教育機関に入学、又は修学するために資金を必要とする場合。ただし、学校教育法に定める教育機関であっても入学(修学又は受講)する課程の修業年限が1年以上であること。 (2) 対象者 組合員、被扶養者、被扶養者でない子・孫・弟妹 2 貸付限度550万円(10万円単位) ※ 一回に申込み可能な金額は、入学又は修学するために必要な費用として、貸付けの日から概ね1年以内の経費とします。なお、2年次以降も教育資金が必要な場合は借替の扱いとなります。 3 利率等
※ 現在特例の貸付利率が適用されています。 4 申込書及び添付書類(1) 貸付申込書(Excel/72KB)(規程)様式第1号(1) (2) 入学又は修学の事実を証明できる書類(入学前は合格証明(通知)書の写し、入学証明書の写し、入学後は在学証明書等) (3) 被扶養者となっていない者が入学又は修学する場合は、組合員との続柄が確認できる書類(戸籍謄(抄)本) (4) 外国の教育機関に入学又は修学する場合は、上記の他に証明書(Excel/24KB)(細則様式第17号) ただし、当該証明書によることができない場合は、理事長が定める要件が確認できる書類(入学案内書等) (5) 外国の教育機関に入学又は修学する場合は、上記(1)及び(3)、又は日本語の翻訳文を添付してください。 (6) 入学又は修学するための必要額が確認できる以下に掲げる書類
(7) 借用証書(Word/48KB)(貸付規程別紙様式第3号(1)) (8) 貸付事業における個人情報に関する同意書(PDF/143KB)(細則様式第20号) (9) 借入状況等申告書(Word/99KB)(細則様式第26号) 5 定期償還の方法及び償還回数毎月償還(250回以内)又はボーナス併用償還(毎月償還250回以内、ボーナス償還は毎月償還の6分の1以内) ※ 一回の償還額等、詳細については、第5章を参照してください。 6 団信制度第6章参照 7 留意事項(1) 入学又は修学する学校等の範囲には、学校教育法による許可を受けていない教育機関や予備校は含みません。 (2) 「理事長が定める要件に該当する外国の教育機関」とは入学(就学又は受講)する課程の修業年限が3月以上あり、かつ、正規の教育課程の修業年限が1年以上ある教育機関 (3) 中高一貫教育校については、中等教育学校の後期課程を高等学校とみなします。 (4) 申込期限は、支払日から概ね1月以内とします。 ☆☆参照条文☆☆ 規程4条3号・7条・8条1項3号・9条1項・10条・16条1〜5項、 規程附則8項、細則8条 様式名 貸付申込書(Excel/72KB) 記入上の注意1(Word/21KB) 借用証書(Word/48KB) 貸付事業における個人情報に関する同意書(PDF/143KB) 借入状況等申告書(Word/99KB) 証明書(Excel/24KB) |