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最終更新日:2008年05月29日(木)
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ホーム > 共済事務の手引 > 貸付 > 第3節−3 阪神大震災に係る住宅災害貸付けに関する特例

共済事務の手引

第3節−3 阪神大震災に係る住宅災害貸付けに関する特例

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1 特例の適用要件

規程附則第4項に規定する激甚災害(第3節−2参照)のうち、阪神・淡路大震災よって被災した場合

2 適用される措置

(1) 新規貸付けに係る特例(特例住宅災害貸付け)

ア 貸付金交付日の翌月から5年を限度として、元金の償還を猶予することができます。当該猶予した期間に係る利率は年利2.13%(月利0.1775%)とします。

なお、この場合の償還回数は420回(猶予終了後は360回)以内とします。

*特例利率が適用されることがあります。

イ アの猶予期間終了月(猶予の申し出がない場合は貸付月)の翌月から5年間の利率を年利2.55%(月利0.2125%)とします。

*特例利率が適用されることがあります。

ウ イの期間終了後の償還期間の利率を、住宅災害貸付けの利率から年1.0%を減じた利率とします。

エ 阪神・淡路大震災の被災者のうち、既に住宅貸付け又は住宅災害貸付けを借り受けている者が貸付けを申し込む場合には、既貸付けの未償還元金を差引かないで行う(借替によらない)ことができます。

(2) 既貸付けの住宅貸付け等に係る特例(特例の既住宅貸付け等)

ア 阪神・淡路大震災の被災者のうち、既に住宅貸付け又は住宅災害貸付けを借受けている者が申し出た場合には、5年を限度として既貸付けの未償還元利金の償還を猶予することができます。

イ アの猶予期間終了月(猶予の申し出がない場合は利率低減の申出月)の翌月以後の利率を、住宅貸付け又は住宅災害貸付けの利率から年1.0%を減じた利率とします。

3 留意事項

(1) 新規貸付けの場合に、貸付申込書に添付する書類は、住宅災害貸付けに準じます。

(2) 2に揚げる申し出(元金の猶予、元利金の猶予又は利率の低減)をする場合には、特例住宅災害貸付け及び特例の既住宅貸付等に係る償還猶予等申出書(Excel/32KB)(特例の猶予等申出書)(細則様式第7号の2)を提出してください。

(3) 申し込み又は申し出をするにあたっては、貸付担当と別途協議してください。

4 その他

受けた災害が阪神・淡路大震災以外である場合については、「第3節 住宅災害貸付け」又は「第3節−2 激甚災害に係る住宅災害貸付けに関する特例」を参照してください。

☆☆参照条文☆☆

特例規程1〜6条、特例規程附則3項

様式名

特例住宅災害貸付借用証書(Excel/27KB)
(規程)様式第3号(3)

特例住宅災害貸付け及び特例の既住宅貸付等に係る償還猶予等申出書(Excel/32KB)
(細則) 様式第7号の2

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