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最終更新日:2008年06月18日(水)
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ホーム > 共済事務の手引 > 貸付 > 第3節−2 激甚災害に係る住宅災害貸付けに関する特例

共済事務の手引

第3節−2 激甚災害に係る住宅災害貸付けに関する特例

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1 特例の適用要件

(1) 「激甚災害に対処するための特例の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)」第2条第1項に規定する政令で指定された激甚災害(「平成7年の兵庫県南部地震についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成7年政令第11号)」の施行の日以後に指定されたものに限る。)によるもの。   

(2) 理事長の指定する地域において(1)の災害により被災したこと。

ア 災害救助法(昭和22年法律第118号)第2条の規定に基づき、同法が適用された市区町村(特別区を含む。)の区域

イ 市区町村の区域内にある家屋で滅失した戸数が100戸以上あること。

ウ 市区町村の区域内にある家屋の戸数の1割以上である被害が発生した市区町村の区域。

(3) 組合員の居住する住宅又は住宅の敷地が5分の1以上又はこれと同程度の損害を受けた場合

2 適用される措置

(1) 元金の償還猶予の申し出

貸付日の翌月から3年を最大として、住宅災害貸付けに係る元金猶予申出を希望することができます。猶予を希望する場合は、貸付申込書とともに特例住宅災害貸付け及び特例の既住宅貸付等に係る償還猶予等申出書(Excel/32KB)(特例の猶予等申出書)(細則様式第7号の2)を提出してください。

(2) 元金猶予期間における利息の償還

ア 利息

貸付金の額に月利を乗じて得た額とする。(1円未満の端数切捨て)

月利 0.2125%  (本則利率年利2.55%)

* 特例期間にあっては、貸付規程附則第4条に定める利率

※ 貸付金の額:ボーナス併用償還の場合は毎月償還に係る元金とボーナス償還に係る元金を合算した額。

(3) 償還

支部長は、利息の償還について、借受人が毎月受ける給与から源泉控除することにより払込みを受けます。

ただし、給与の全部又は一部が支給されないため利息を給与から源泉控除でない場合は、組合員が利息を払い込むものとする

3 留意事項

(1) 激甚災害の期間終了後3年以内に資金を必要とする場合の貸付けを原則とします。

(2) 貸付申込書に添付する書類は、住宅災害貸付けに準じます。

(3) 申し込みをするにあたっては、貸付担当と別途協議してください。

4 その他

受けた災害が激甚災害(阪神・淡路大震災を含む)以外の場合については、「第3節住宅災害貸付け」を参照してください。

☆☆参照条文☆☆

規程附則4〜8項

様式名

特例住宅災害貸付借用証書(Excel/27KB)
(規程)様式第3号(2)

特例住宅災害貸付け及び特例の既住宅貸付等に係る償還猶予等申出書(Excel/32KB)
(細則) 様式第7号の2

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