|
ホーム > 共済事務の手引 > 貸付 > 第3節−1 住宅災害貸付け
第3節−1 住宅災害貸付け1 貸付事由組合員が自己の用に供している住宅又は住宅の敷地(組合員が住居として現に用いているもの又は用いようとしている(建築中の建物等)もの)が、水震火災その他の非常災害により5分の1以上又はこれと同程度の損害を受け、新築等をするため資金を必要とする場合。 なお、事由となる非常災害が、激甚災害に該当する災害又は阪神・淡路大震災である場合については、「第3節−2 激甚災害に係る住宅災害貸付けに関する特例」又は「第3節−3 阪神大震災に係る住宅災害貸付けに関する特例」を参照してください。 2 貸付限度額最高 1,900万円(10万円単位) * 住宅災害貸付けの貸付限度額は、「第2節 住宅貸付け」の2で算出した金額の2倍に相当する金額とします。(新築等に係る所要額がこれに達しない場合には、所要額(10万円に満たない額があるときは切り捨て。)をもって貸付限度額とします。) 3 利率等
4 申込書及び添付書類住宅貸付けの場合と同様の書類及び市区町村長、警察署長又は消防署長が証明した罹災証明書 5 定期償還の方法及び償還回数毎月償還(360回以内)又はボーナス併用償還(毎月償還360回以内、ボーナス償還は毎月償還の6分の1以内) * 一回の償還額等、詳細については、第5章を参照してください。 6 元金の償還猶予の申し出貸付日の翌月から3年を最大として、元金の償還猶予の申し出を希望することができます。 猶予を希望する場合は、貸付申込書とともに、住宅災害貸付に係る元金猶予申出書(Excel/23KB)(細則様式第23号)を提出してください。 7 留意事項(1) 罹災後1年以内に資金を必要とする場合の貸付けを原則とします。 (2) 損害程度の判断の際には、「損害資産÷総資産=5分の1以上」「損害面積÷総面積=5分の1以上」等を基準とします。 (3) 貸付事由は、修理及び補修のためだけに限らず、次のような場合にも貸付が受けられます。 ア 住宅の5分の1程度の損害を受け、居住できるような状況でないため、住宅を壊して新たな住宅を新築する場合 イ 非常災害により住宅及び敷地が崩壊し、修復が不可能なため土地付住宅を購入又は住宅(借家)等を借り入れする場合 ウ 非常災害により住宅及び敷地が崩壊し、修復が不可能なため敷地を購入する場合 (4) 新築等をする物件が、介護構造部分を有する場合の取扱いについては、第2節−2に準じます。 (5) 住宅又は住宅の敷地が水震火災その他の非常災害により損害を受けたとき、申出日の属する月の翌月又は償還開始月から12ヶ月の範囲内で希望する期間を猶予することができます。 8 団体信用生命保険第6章参照 ☆☆参照条文☆☆ 規程4条2号の2・7条・8条1項2号の2・9条1項・16条1〜5項、 規程附則8項、細則5条・8条 様式名 住宅・住宅災害貸付申込書A・B(Excel/118KB) 記入上の注意2(Word/22KB) 貸付借用証書(Word/48KB) 貸付事業における個人情報に関する同意書(PDF/143KB) 貸入状況等申告書(Word/99KB) 住宅災害貸付けに係る元金猶予申出書(Excel/23KB) 建築同意書(Excel/28KB) 建築確約書(Excel/23KB) |