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第2節−1 住宅貸付け1 貸付事由組合員が、自己の用に供する(組合員の居住の用に充てる)ための住宅の新築、増築、改築、移築、修理、購入、借入れ、又は住宅の敷地の購入、借入れ、補修(以下「新築等」という。)をするために資金を必要とする場合 なお、新築等をする物件が、要介護者に配慮した構造(介護構造)を有する場合については、「第2節‐2 在宅介護対応住宅に係る特例」を参照してください。
2 貸付限度額最高 1,800万円(10万円単位) (1) 貸付限度額の算出は申込時の給料の月額(給料の調整額及び教職調整額を含む)を基にし、組合員期間によって、次により算出した額
(2) 新築等に係る所要額が上記(1)による限度額に達しない場合には、所要額をもって貸付限度額とします。(10万円に満たない額があるときは切り捨て。) (3) 住宅又は住宅の敷地が、水震火災その他の非常災害により損害(住宅災害貸付けに該当する程度に至らない損害)を受けたために借受ける住宅貸付け(以下「住宅貸付けの特例」という。)の限度額は、上記(1)により算出した額の2倍に相当する額(最高限度額は1,900万円)とします。 (4) 組合員の配偶者及び2親等以内の親族以外の者との共有となる物件に対する貸付金額は、住宅貸付けの申込みにおける必要資金の合計額に組合員の持分割合を乗じた額の範囲内で決定します。 3 利率等
※ 現在特例の貸付利率が適用されています。 4 申込書及び添付書類住宅・住宅災害 貸付申込書A・B(Excel/118KB)((規程) 様式第1号(2)の1・2)に、次の書類を添付してください。 (共通) (1) 借用証書(Word/48KB)(規程様式第3号(1)) (2) 貸付事業における個人情報に関する同意書(PDF/143KB)(細則様式第20号) (3) 借入状況等申告書(Word/99KB)(細則様式第26号) (4) 団信制度申込書(本部指定複写様式) ※ 申込事由に応じた添付書類次表のとおり
(注1)更地・・・家屋が建築可能な空き地、底地・・・既に家屋の建てられている土地 (注2)添付書類についての留意事項・・・17の2参照 (注3)登記簿謄本・・・申込時点から三ヶ月以内に発行された謄本 ○ 必要書類の特例 次に掲げる場合は、前表にかかわらず、その提出を省略し、又は他の書類をもって代え、あるいはさらに必要書類を添付するものとします。 (1) 提出を「省略」できる書類
(2) 提出書類に「代える」ことができる書類 ア 宅地造成中の土地を購入する場合は、登記簿謄本に代えて、購入する物件に該当する造成前の登記簿謄本及び購入物件と造成前の登記簿謄本が同一である旨を造成主又は設計者が証明した書類 イ 仮換地又は保留地を購入する場合は、登記簿謄本に代えて、当該物件の地番、面積、所有権移転登記の時期及び登記簿謄本の提出ができない理由等を記載した、土地区画整理法に基づく施行者が発行した証明書 ウ 都市基盤整備公団又は地方公共団体から、土地又は住宅若しくは土地付住宅を購入する場合は、売買契約書に代えて、引渡日及び所有権移転登記の時期ならびに面積、売買金額が明記された分譲(予定)証明書(積立方式による場合は、分譲積立契約書の写し及び積立した額の証明書)、及び住宅の平面図に代えて、分譲案内書 エ 確認済証に代えて、住宅金融公庫の融資に係る個人住宅設計審査申請書又は建売住宅設計審査申請書・公庫融資対象建売住宅確認書(建築基準法の規定により建築主事を命ずる職にある者によって審査されたもの) (3) 「その他」の必要書類 ア 仮登記されている物件を所有者から購入する場合は、仮登記権利者の売買に関する承諾書、また、仮登記権利者から購入する場合は、所有者の売買に関する承諾書 イ 貸付申込日以前に所有権移転登記を完了している場合は、当該物件の取引を明らかにする書類(移転登記した理由、取引経緯、契約条件等を明らかにした証明書) ウ 購入物件の所有者(未登記の新築建物にあっては、その建築主)と売主の名義が異なっている場合は、売主に売渡したことを証明する売買契約書の写し等 5 定期償還の方法及び償還回数毎月償還(360回以内)又はボーナス併用償還(毎月償還360回以内、ボーナス償還は毎月償還の6分の1以内) *一回の償還額等、詳細については、第5章を参照してください。 6 留意事項(1) 規程第4条第2号の「組合員が自己の用に供する」とは、組合員が住居として用いるという意味であり、投資・賃貸等いわゆる営利を目的とすると認められる場合は貸付けの対象になりません。 ただし、組合員が、将来(原則として5年)住居として用いるため、通勤不可能な地域に土地又は住宅を取得する場合でも、次のような場合には貸付けが受けられます。 ○ 単身赴任している組合員が、家族のために住居を取得する場合 (2)組合員と組合員以外の者の共有名義又は組合員以外の者の名義の住宅を新築等する場合でも、次表の区分に基づき貸付けを受けることができます。
*2の貸付限度額(4) 参照 ○ 法人(宗教法人や寺院を含む)名義の家屋を新築、増改築又は修理する場合は、貸付けの対象となりません。 (3) 倉庫、塀、車庫等だけを新設又は改造する場合も、住宅の一部とみなして貸付けを受けることができます。 (4) 「敷地の補修」とは、水震その他の非常災害により敷地が損害を受けた場合のほか、受けるおそれがある場合(土砂崩れや浸水等のおそれがある場合等)をいい、単なる整地、造成や造園等は除きます。 (5) 「住宅又は土地の借入れ」についての貸付けの対象となる費用は、権利金、敷金等一時に支払うことを必要とするものに限るものとし、賃貸料等継続的に必要とするものは含みません。 (6) 抵当権等が設定されている物件を購入する場合は、所有権移転登記前に抵当権をとり除いて、完全な所有権を移転することを条件とします。 (7)仮登記が設定されている物件を購入する場合は、売買当事者以外の権利を有する者が承諾したことを条件とします。(上記4「○必要書類の特例」の(3)のア参照) (8) 貸付申込日以前に所有権移転登記をしている場合でも、契約書上、売買代金を完納していないことが明らかな場合には貸付けが受けられます。 なお、貸付けの決定や貸付金の送金が遅れる等、やむを得ない事情により、金融機関等からの融資(つなぎ融資)を受けたことにより売買代金を完納し、所有権移転を完了している場合(つなぎ融資の時期は、貸付け申込みの3ヶ月前までを限度とします。)は、貸付けの対象となります。この場合、つなぎ融資(一時的な融資に限る)を受けたことを証明できる書類の写しを添付してください。 (9) 市街化調整区域のある土地の購入については、原則として貸付けを受けられません。ただし、開発行為の許可済みのものについては、貸付けを受けることができます。 (10) 住宅としての用途以外の部分(例えば店舗用の部分)がある場合は、必要資金を床面積の割合で按分した金額を限度として貸付けをします。 (11) 「住宅貸付けの特例」による貸付けは、罹災後1年以内に資金を必要とする場合の貸付けを原則とします。 7 団体信用生命保険第6章参照 8 完了報告書及び住宅建築義務第4章参照 《参考》 住宅貸付けの添付書類についての留意事項
☆☆参照条文☆☆ 規程4条2号・7条・8条1〜3項・9条1項・10条・16条1〜5項、規程附則8項、細則2条・4条1号・5条・8条 様式名 住宅・住宅災害 貸付申込書A・B(Excel/118KB) 記入上の注意2(Word/22KB) 貸付借用証書(Word/48KB) 貸付事業における個人情報に関する同意書(PDF/143KB) 借入状況等申告(Word/99KB) 建築同意書(Excel/28KB) 建築確約書(Excel/23KB) |
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