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最終更新日:2006年11月01日(水)
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共済事務の手引

第2章 貸付けの申込み等

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1 貸付申込書及び添付書類の提出期限

2 貸付日

(1) 下記のとおり申込人指定の金融機関(郵便局及び信用組合を除く。)の口座に振込みます。



(2) 貸付けを行うことが決定したときは、貸付決定通知書及び償還表(住宅貸付け及び住宅災害貸付けにあっては、更に完了報告書)を所属所に送付します。

償還表は1部送付しますので、原本を貸付決定通知書とともに本人あて交付してください。

なお、これらの書類の送付日は、おおむね次のとおりです。

ア 一般貸付け・住宅貸付け及び結婚貸付け・・・貸付月の中旬

イ その他の貸付け・・・申込書受理から、おおむね10日後

3 未償還元金の合計額による貸付の制限

一般、教育、災害、医療、結婚、葬祭貸付け(「総額規制対象貸付け」という。)の未償還元金の合計額が700万円を超えるときは、この「総額規制対象貸付け」の貸付けを申込むことができません。

4 借入金に係る償還年額の合算額による貸付制限

貸付申込み時(借替えを含む。)に、当共済組合からの借入金及び当共済組合以外の金融機関等からの借入金等に係る償還年額と、申込人の給料月額に4.8を乗じて得た額の比較を行い、「償還年額」が「給料月額に4.8を乗じて得た額」を超えている場合には貸付制限を行います。 

☆☆参照条文☆☆

規程第8条第7項、細則6条・7条・20条

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