|
ホーム > 共済事務の手引 > 貸付 > 第2節 各貸付け共通事項
第2節 各貸付け共通事項1 貸付けの種別公立学校共済組合が行う貸付けは、組合員(任意継続組合員を除く。以下同じ。)の臨時の支出に対するもので、その種別は次に掲げるとおりです。 (1) 一般貸付け (2) 特別貸付け (3) 住宅貸付け (在宅介護対応住宅含む。) (4) 住宅災害貸付け ( 〃 ) (5) 教育貸付け (6) 災害貸付け (7) 医療貸付け (8) 結婚貸付け (9) 葬祭貸付け (10) 高額医療貸付け (11) 出産貸付け 2 貸付保険借受人は、次の掲げる区分に応じて、組合と損害保険会社との間で契約している貸付保険の適用を受けることとなります。 ○ 一般貸付け・特別貸付け・教育貸付け・災害貸付け・医療貸付け・結婚貸付け・葬祭貸付けの借受人 「官公庁等共済組合一般資金貸付保険」・・・昭和57年4月から導入 ○ 住宅貸付け・住宅災害貸付けの借受人 「官公庁等共済組合住宅資金貸付保険」・・・昭和50年4月から導入 (1) 目 的 この保険は、組合が貸付けについて、借受人に担保(連帯保証人、抵当権等の設定)を求める代わりに、損害保険会社に万一の場合の補償(債権の委譲)を求め、組合の債権保全と組合員の利便を計るためのものです。 (2) 契 約 組合が保険契約者及び被保険者となり、損害保険会社との間で契約を締結します。 (3) 保険料の負担 保険料は、保険契約に基づき組合が負担します。 3 貸付金保険料の一部借受人負担制度(1) 対象者 平成19年4月1日以降に貸付け(借替えを含む。)を受ける組合員とする。 (2) 対象となる貸付け 平成19年4月1日以降に貸付け(借替えを含む。)る、高額医療貸付け及び出産貸付けを除く全貸付け種別(特例住宅災害貸付け及び特例の既住宅貸付け等を含む。)とする。 (3) 貸付金保険料充当金率 期間1月につき0.005パーセントとし、上記(2)の貸付種別全てにおいて同率とする。 (4) 徴収方法 上記(3)の科率を貸付金の利率に加算し、毎月の給与及びボーナスから元利金と合わせて徴収する。 4 貸付けの制限貸付けを受けようとする者(以下「申込人」という。)が、次のいずれかに該当する場合、その者は貸付けを受けることができません。 (1) 貸付申込日の属する月の末日まで引き続く組合員期間が6月(5月と1日あれは6月とみなす。)未満のとき。 (2) 支部長が償還の確実性がないと認めるとき。(例:給料の差押えを受けている場合等) (3) 規程第18条ただし書きに該当する者のうち支部長が定める者 (4) 借受人に対しては、当該貸付けと同一種類の貸付けを行わない。 (5) 一般貸付けにあっては、既に借り受けている一般貸付けの貸付金を貸し付けた日の属する月の初日から起算して、2年を経過する日までの間貸付けを受けることができません。 5 既に貸付けを受けている者への貸付け(借替)(1) 同一種別の貸付け 既に貸付けを受けている者(以下「借受人」という。)が、更に同一種別の貸付けを希望する場合は、前の貸付けの未償還元金を新たな貸付金の額から差し引いたうえで貸付けを受けることができます。 「新たな貸付金の額」は、前の貸付けに係る未償還元金(新たな貸付けの行われる月の定期償還後の未償還元金)の額に新たに必要とする資金の額を加えて算出(10万円単位。)します。 なお、「新たな貸付金の額」が借替申込時の貸付限度額を超えるときは、貸付限度額をもって「新たな貸付金の額」とします。 (2) 住宅貸付けを受けている者への住宅災害貸付け 住宅貸付けの借受人が住宅災害貸付けを受けたい場合は、既住宅貸付けを住宅災害貸付けとみなして借替できます。(住宅貸付けの未償還元金を住宅災害貸付けの貸付額から差し引く。) (3) 住宅災害貸付けを受けている者への住宅貸付け 住宅災害貸付けの借受人が住宅貸付けを受けたい場合は、別貸付けとします。ただし、このときの貸付限度額は、住宅貸付けの規定により算定した貸付限度額から住宅災害貸付けの未償還元金を差し引いた額(10万円単位)となります。 6 他の共済組合からの転入者への貸付け法に基づく他の共済組合又は国共法に基づく共済組合から、それぞれの共済組合の規定による貸付けを受けている者が組合員となった場合で、その者が当該貸付金を返済するための資金を必要とするときは、次の取扱いにより貸付けが受けられます。 (1) 貸付種別及び貸付事由 ア 貸付種別は、当組合の貸付種別の中で該当する種別とします。 イ 貸付事由は、「他の共済組合から貸付けを受け、当該貸付金を返済するため(他共済へ返済)」としてください。 (2) 添付書類 貸付申込書に添付する書類は、後述「第3章 各貸付けの解説」にかかわらず、他の共済組合が発行する貸付金残高証明書とします。 (3) 貸付金額 貸付金額は、後述「第3章 各貸付けの解説」に掲げる貸付限度額の範囲内で、他の共済組合の貸付金残額(経過利息を含む。)とします。この場合、規程第7条及び細則第5条2項の規定にかかわらず、1円単位まで貸付けを受けることができます。 (4) 完了報告(住宅貸付け・介護住宅貸付け及び住宅災害貸付けのみ) 住宅貸付け又は住宅災害貸付けの借受人は、完了報告書(Excel/45KB)(細則様式第2号)に「貸付金を他の共済組合へ支払ったことを証する書類(領収書)」及び住宅(住宅災害)貸付報告書(Excel/28KB)(様式第11号)を添付して提出してください。 7 他の共済組合への転出(1) 貸付金の償還 借受人が、法に基づく他の共済組合又は国共法に基づく共済組合へ転出したときは、転出先の共済組合からの上記5に準じた貸付けの借受け等により、未償還元利金を即時償還してください。 ただし、微収嘱託申出者は除きます。 払込みについては、支部が年度当初、新勤務先に送付する振込依頼書によって借受人本人が払込んでください。 (2) 転出に係る団信制度の取扱い 住宅貸付け、介護構造に係る貸付け、住宅災害貸付け及び教育貸付けに伴う団信制度の加入者は、貸付金の未償還元利金の浣済した日をもって公立学校共済組合の団#制度の適用は終了となります。 貸付日によって未経過保険料のある場合、また、翌年分の保険料が新たに振替口座から引落しがあった時、保険料を返還しますので保険料振替口座は6ヶ月程解約しないでください。 8 その他未成年である組合員が貸付金を借り受ける場合は、法定代理人からの同意書が必要になります。 ただし、申し込みの時点で、当該組合員が婚姻をしているときは、当該同意書は不要です。同意書(Excel/21KB)(様式第19号)に戸籍謄本、住民票等を添付のうえ提出してください。(組合員と親権者との関係が確認できるもの) ☆☆参照条文☆☆ 規程4条・5条・6条・8条・15条・18条・20条 様式名 完了報告書(Excel/45KB) 住宅(住宅災害)貸付報告書(Excel/28KB) 同意書(Excel/21KB) |