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第1節 貸付事業の成り立ち1 貸付事業の実施根拠法令(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号) (共済制度) (2) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号) (福祉事業) 第112条 組合(市町村連合会を含む。以下この条において同じ。)は、組合員の福祉の増進に資するため、次に掲げる事業を行うことができる。 (1)~(3) 省略 (4) 組合員の臨時の支出に対する貸付け (5)~(6) 省略 (3) 公立学校共済組合定款(昭和37年11月制定) (福祉事業) 第27条 組合は、法第112条第1項の規定により、次の各号に掲げる福祉事業を行う。 (1)~(2) 省略 (3) 組合員の臨時の支出に対する貸付け (4) 省略 (4) 公立学校共済組合貸付規程(昭和38年3月制定) (5) 阪神・淡路大震災に伴う住宅災害貸付けに係る貸付金の利率等の特例に関する規程(平成7年4月制定) (6) 公立学校共済組合静岡支部貸付細則(昭和45年4月実施) 2 貸付金の財源公立学校共済組合(本部)における各経理に余裕金がある場合、これを他の経理に貸付けることができることとされています。<法施行規程13条1項> 貸付金は、このうち長期経理及び短期経理からの借入金を財源としています。 ☆☆参照条文☆☆ 施行規程13条1項、規程2条 |