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最終更新日:2010年03月23日(火)
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ホーム > 共済事務の手引 > 資格・短期給付 > 第8節 支払未済の給付

共済事務の手引

第8節 支払未済の給付

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1 給付を受ける権利を有する者がその支給を受けることができた給付を受けないで死亡したとき

その支払を受けなかった給付については、その者の遺族に支給し、支給すべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する。

支払未済の給付は、組合員の遺族に支給するものであるが、弔慰金は組合員であった者の遺族に支給されるものであるから、その受給権者(遺族)が受給しないうちに死亡すれば、当該支払未済の給付は、その死亡した遺族の遺族に支給されるのではなく、組合員であった者の他の遺族に支給する。なお、それらの支給すべき遺族がいない場合は、給付を受けないで死亡した者の相続人に支給される。この場合の相続人の範囲、順位、配分割合等は民法の相続に関する規定による。

2 請求手続

支払未済の給付を受けようとする者は、次の書類を提出してください。

(1) 支払未済の請求者と遺族共済年金請求者が同一人の場合

支払未済給付金請求書(Excel/32KB)(支部様式第41号)を1部提出してください。

(2) 上記(1)以外の者

支払未済給付金請求書(Excel/32KB)(支部様式第41号)1部提出

イ 遺族の順位を証明することのできる書類(戸籍謄本等)

ウ 給付を受けるべきであった者の死亡を証する書類(死体埋葬許可書の写し等)

様式名

支払未済給付金請求書(Excel/32KB)
支部様式第41号

<行政実例>

1 法に基づく給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、当該権利について未だ決定又はその請求がなされていないときは、同法47条に規定する遺族又は相続人は、同条の規定により当該死亡した者が支給を受けることができた給付の支給を受けることができる。

2 組合員及び被扶養者が火災によって死亡した場合における給付

(問) 組合員及び被扶養者(妻及び子)が火災により焼死したが、この場合の給付については次のとおり解してよいか。

なお、組合員の両親は同居しているが、所得があるため被扶養者に認定されていないので、遺族はいない。

1 次の(1)、(2)のいずれか一方を支給する。

(1)家族埋葬料、家族弔慰金について

被扶養者が死亡したとき組合員はまだ死亡していなかったものとして本法第47条の支払未済の給付

(2)弔慰金、遺族給付について

組合員が死亡したとき被扶養者はまだ死亡していなかったものとして本法第47条支払未済の給付

2 災害見舞金については、本法第47条の支払未済の給付はない。

(答)1 一般的には被扶養者が死亡し、組合員が生存しておれば、当該組合員に家族埋葬料及び家族弔慰金が支給され、また組合員が死亡し、被扶養者が生存しておれば、その遺族に弔慰金及び遺族給付が支給されます。設問の場合はこの両者がともに死亡しており、いずれが先に死亡したか判断し得ない性質のものですので設問の(1)又は、(2)の仮定のもとに、その取扱いのいずれかを選択することとして差し支えありません。

2 災害見舞金については、組合員の死亡と住居の焼失の時期が判定困難な場合には災害見舞金の給付事由が組合員の死亡前に発生したものとみなし、当該災害見舞金を支払未済の給付として本法第47条(支払未済の給付の受給者の特例)の規定により遺族に支給されることとなりますが、この場合支給すべき遺族がいないので当該死亡した組合員の相続人に支給して差し支えありません。

3 支払未済の給付については、支給すべき遺族がいないときは、相続人に支給することとされているが、この相続人の中には民法第958条の3に規定する特別縁故者は含まれない。

☆☆参照条文☆☆

法47条、施行規程102条・174条

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