|
ホーム > 共済事務の手引 > 資格・短期給付 > 第6節 公務災害と共済組合
第6節 公務災害と共済組合組合員が公務上あるいは通勤途上において死亡、負傷、疾病などの災害を受けたときは、「地方公務員災害補償法」に基づく補償が「地方公務員災害補償基金」によって行われるため、その範囲内において共済組合の給付は行われません。公務上の災害による傷病について療養を受けるときは次の事項に注意してください。 1 組合員証を使用したいときは共済組合へ申し出ること公務災害による傷病が明らかなときは、保険医療機関にその旨申し出て組合員証を使用しないでください。しかし公務災害であることの判定に日数を要し、組合員の負担が大きい等のやむを得ない事情により、組合員証を使用したいときは、その事情を支部あて申し出て、承認を得た後、使用してください。 また、事故報告書(Excel/46KB)(支部様式第37号)を1部支部へ提出してください。 様式名 事故報告書(Excel/46KB) 2 組合員証の使用の中止組合員証を使用して療養を受けている途中で、公務災害の認定があったときは、その時点から使用を中止してください。なお、すでに支給された入院附加金は返還してください。 |