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最終更新日:2010年03月23日(火)
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ホーム > 共済事務の手引 > 資格・短期給付 > 第5節 短期給付の内容と請求手続

共済事務の手引

第5節 短期給付の内容と請求手続

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7 組合員が結婚したとき

結婚手当金

ア 支給要件

組合員が結婚したとき

イ 支給額

80,000円

ウ 注意事項

「結婚したとき」とは、婚姻の届出をしたとき(法律婚)を原則としますが、事実上婚姻関係と同様の事情がある場合も含みます。

エ 請求書類

(ア) 結婚手当金請求書(Excel/356KB)(運営規則別紙様式第6号)を1部提出してください。

(イ) 結婚当事者及び婚姻届出年月日を明らかにした市区町村長の証明書(戸籍謄(抄)本又は婚姻届受理証明書)の原本を1部提出して下さい。住民票は認められません。

オ 記載上の注意

(ア) 結婚により組合員の姓がかわった場合は、改姓で請求してください。

(イ) 婚姻年月日は、法律婚にあっては届出の日を、事実婚にあってはその事実が開始された日を記入してください。

☆☆参照条文☆☆

定款26号

様式名

結婚手当金請求書(Excel/356KB)
運営規則別紙様式第6号

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