google
最終更新日:2011年10月26日(水)
ここからメインメニューです。 ホーム トピックス 事業のご案内 退職者の手続 共済事務の手引 福利しずおか 健康ニュース
ここから本文です

ホーム > 共済事務の手引 > 資格・短期給付 > 第5節 短期給付の内容と請求手続

共済事務の手引

第5節 短期給付の内容と請求手続

目次に戻る\\\\

7 組合員が結婚したとき

結婚手当金

ア 支給要件

組合員が結婚したとき

イ 支給額

80,000円

ウ 注意事項

「結婚したとき」とは、婚姻の届出をしたとき(法律婚)を原則としますが、事実上婚姻関係と同様の事情がある場合(事実婚)も含みます。

エ 請求書類

(ア) 結婚手当金請求書(Excel/356KB)(運営規則別紙様式第6号)を1部提出してください。

(イ) 法律婚の場合は、結婚当事者及び婚姻届出年月日を明らかにした市区町村長の証明書(戸籍個人事項証明又は戸籍全部事項証明又は婚姻届受理証明書)の原本を1部提出して下さい。住民票は認められません。

(ウ) 事実婚の場合は、事実上婚姻関係と同様の事情に入ったと認められる所属所長の証明書等を1部提出してください。

オ 記載上の注意

(ア) 結婚により組合員が改姓した場合は、改姓後の氏名で請求してください。

(イ) 婚姻年月日は、法律婚にあっては届出の日を、事実婚にあってはその事実が開始された日を記入してください。

☆☆参照条文☆☆

定款26号

様式名

結婚手当金請求書(Excel/356KB)
運営規則別紙様式第6号

目次に戻る\\\\