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第5節 短期給付の内容と請求手続6 災害にあったときア 支給要件 組合員又はその被扶養者の住居又は家財が非常災害により損害を受けたとき イ 支給額 (ア) 給料に、次の表12の左欄に掲げる損害の程度に応じ、住居、家財のそれぞれにつき別個に右欄に掲げる金額を支給します。ただし、給料の3月分に1.25を乗じて得た金額を超えることはできません。 表12 浸水以外の場合の災害見舞金、災害見舞金附加金の支給額
(イ) 浸水により平屋建ての家屋に損害を受けた場合において、その損害の程度が困難な場合に限って次の表13の外形的標準により取扱います。また、二階建て(一階の相当部分が住居である場合に限る。)の場合も、同一の基準によって支給します。 表13 浸水の場合の災害見舞金、災害見舞金附加金の支給額
ウ 注意事項 (ア) 「非常災害」とは水害、地震、火災などをいいますが「盗難」は該当しません。 (イ) 「住居」とは、現に組合員又は被扶養者が生活の本拠として居住する建造物をいい、自宅、公務員宿舎、公営住宅、借家借間の別を問わず所有権の有無にかかわらず、組合員が日常生活を行っている建物をいい、台所、浴室、洗面所、廊下等の家屋を構成する部分は含まれるが、別棟の離れ屋、物置、門、塀等は該当しません。 (ウ) 「家財」とは、住居以外の社会生活上必要な一切の財産をいいます。ただし、山林、田畑、宅地、貸家等不動産及び現金、預貯金、有価証券等は含まれません。 (エ) 同一世帯に組合員が2人以上ある場合には、各組合員につき、それぞれ災害見舞金が支給されます。 (オ) 損害の程度は、原則として、住居又は家財を換価して判定します。 (カ) 組合員とその被扶養者が別居している場合には、被扶養者の住居又は家財も組合員の住居又は家財の一部として取り扱います。 エ 請求書類 (ア) 災害見舞金請求書(Excel/225KB) (支部様式第35号・第35号の2)を1部ずつ提出してください。 (イ) 市町村長、消防所長又は警察署長の発行するり災証明書(請求書証明欄に記載 証明印があれば省略可) (ウ) 災害状況調査報告書(Excel/84KB)(支部様式第35号の3)を1部提出してください。 (エ) 焼失(滅失)き損家財明細書(Excel/72KB)(支部様式第35号の4)を1部提出してください。 (オ) 現場写真 ※ 現場写真が必要なため請求書類提出の前に支部あて、災害状況について至急電話連絡してください。 オ 請求書類記入上の注意 「家財」の損害については、焼失(滅失)き損家財明細書に詳しく記入してください。ただし、全損又は損害のなかったときはその旨だけ記入してください。 ☆☆ 参照条文 ☆☆ 法73条、運用方針法73条関係、定款26条 様式名 災害見舞金請求書(Excel/225KB) 災害状況調査報告書(Excel/84KB) 焼失(滅失)き損家財明細書(Excel/72KB) |