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第5節 短期給付の内容と請求手続5 組合員あるいは被扶養者が災害や事故で死亡したときア 支給要件 組合員が水震火災その他の非常災害により死亡したときに支給されます。 (ア) その事故による死亡の要素が、客観的にみて、社会通念上予測し難い不慮の事故であること。 イ 支給額 給料の1月分×1.25・・・遺族に支給します。 ウ 注意事項 死亡の原因が、通常の社会生活上不慮の事故に基づくものはすべてこの給付の対象となりますが、故意又は重大な過失によって事故を発生させた場合は、給付の制限措置がとられます。 エ 請求書類 (ア) 弔慰金請求書(Excel/130KB)(支部様式第34号)を1部提出してください。 (イ) 災害状況報告書(Excel/89KB)(支部様式第34号の2)を1部提出してください。 (ウ) 市町村長又は警察署長の証明書(請求書の証明欄に記載、証明印があれば省略可) 様式名 弔慰金・家族弔慰金請求書(Excel/130KB) 災害状況報告書(Excel/89KB) この給付は、組合員の被扶養者の非常災害による死亡に対して行われますが、支給要件等は弔慰金の場合を準用します。 ア 支給額 給料の1月分×1.25×0.7・・・組合員に支給します。 ※ 同一の非常災害により組合員及び被扶養者が同時に死亡したときは、家族弔慰金は組合員の遺族に支給されます。 ☆☆参照条文☆☆ 法72条、施行令23条の4、施行規則2条の3、運用方針法72条関係 <行政実例> (問) 風雪や濃霧で通常登山できないような状態にありながら登山し、転落死した場合又は危険地域とされている海岸で水泳中に溺死した場合、あるいは密閉した部屋でガス中毒死した場合等は、社会通念上予想し難い不慮の事故により死亡した場合に該当するか。 (答) 当該死亡の原因となったこれらの事故は、客観的にみて、社会通念上自己の不注意によりもたらされたものと考えられるので、このような場合には、社会通念上予想し難い不慮の事故により死亡した場合には該当しない。 (問) 交通事故により負傷し、病院で治療を受けていたが事故発生後数週間経過し 死亡したような場合は非常災害により死亡した場合に該当するか。 (答) 当該事例の場合は、治療の方法によって回復することも考えられるので、非常災害により死亡した場合には該当しない。 (問) テレビ観覧中にそのショックにより死亡した場合、又は通勤電車等の中で心臓麻痺のため死亡したような場合は、他動的原因に基づいて死亡した場合に該当するか。 (答) 当該事例のような場合は、一応他動的原因に基づいて死亡した場合に該当するものと考えられるが、弔慰金及び家族弔慰金の支給を規定した法の趣旨からして、このような場合は、これらの給付の支給の対象とは解されない。 1 ふぐ料理店で、ふぐ料理を摂取し中毒死した場合、ふぐ料理を摂取させる旨の表示 がなされており、かつ、平常からふぐ料理を摂取させているときは予測し難い事故に該当する。 2 組合員が公務に起因する非常災害により死亡した場合においても、弔慰金が支給される。 3 手術のため麻酔をかけたところ急死した場合又は抗生物質等によりショック死した場合には、「非常災害」による死亡と認め、弔慰金を支給するものとして扱う。 4 飲酒して道路上の車道面で粗暴な振舞いをしていたところ、自動車にはねられて死亡した場合は該当しない。 5 被扶養者(母)が家庭不和から自宅居間において縊死したが、自殺当時はうつ病の病状にあり、精神異常の状態にあったものと推定されるとしても、その死亡を予想し難い不慮の事故として、家族弔慰金を支給することはできないものと解する。 6 組合員の被扶養者(妻)が家族の不在中に自宅の練炭こたつに入り、休息しているうちに眠気をもよおし無意識に毛布を被って眠ってしまったため、一酸化炭素中毒により死亡した場合、家族弔慰金を支給する。 |