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最終更新日:2010年07月09日(金)
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共済事務の手引

第5節 短期給付の内容と請求手続

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4 病気等で勤務できないとき

◇◇ 参 考 ◇◇

【育児休業期間中の共済組合の掛金の免除】

育児休業期間中(最長3歳に達するまでの間)の共済組合の掛金は、組合員からの申出により免除されます。

(1) 対象者

「地方公務員の育児休業等に関する法律」等の規定による育児休業(部分休業及び育児短時間勤務については(3)を参照)をしている組合員

(2) 掛金の免除期間及び提出書類

育児休業期間中の掛金について、育児休業取得者からの申出に基づき、育児休業を開始した日の属する月から育児休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの掛金(短期、介護及び長期掛金)が免除されます。

ア 掛金免除の申出

育児休業等掛金免除申出書(支部様式第42号)を1部提出してください。

イ 育児休業期間変更の申出

育児休業等掛金免除変更申出書(支部様式第42号の2)を1部提出してください。

(3) 育児部分休業及び育児短時間勤務に係る掛金の免除

「地方公務員の育児休業等に関する法律」等の規定による部分休業又は育児短時間勤務の承認を受けた場合で給料の一部を受ける月については、申出により当該月の長期給付に係る掛金のうち、給料額から給料の一部に相当する額を控除した額に掛金率を乗じて得た額については免除されます。

ア 掛金の免除期間

部分休業及び育児短時間勤務中の掛金について、申出に基づき、部分休業又は育児短時間勤務を開始した日の属する月から、次のいずれかに該当するに至った日の翌日の属する月の前月までの長期掛金の一部が免除されます。

1  子が3歳に達したとき

2  組合員が死亡したとき、又は退職したとき

3  子が死亡したときその他組合員が子を養育しないこととなったとき

4  育児休業等を開始したとき

イ 掛金免除の申出

育児部分休業等掛金免除申出書(支部様式第42号)を1部提出してください。

ウ 育児休業期間変更の申出

育児部分休業等掛金免除変更申出書(支部様式第42号の2)を1部提出してください。

(4) 免除期間に係る短期・長期給付について

共済組合の掛金が免除された育児休業期間であっても共済組合が行う短期給付や退職共済年金等の年金額を算定する場合には、共済組合の掛金が徴収されている期間と同様に取り扱われます。

☆☆ 参照条文 ☆☆

法114条の2

様式名

育児休業手当金請求書(Excel/57KB)
支部様式第39号

育児休業手当金変更請求書(子が1歳に達するまでの期間について変更)(Excel/60KB)
支部様式第39号の2

育児休業手当金請求書(総務省令による支給期間延長)(Excel/58KB)載例(Excel/58KB)
支部様式第39号の3

育児休業手当金請求書(育児休業手当金支給期間終了6月後支給分)(Excel/65KB)
支部様式第39号の4

育児休業掛金免除・育児部分休業等掛金免除申出書(Excel/36KB)
支部様式第42号

育児休業掛金免除変更・育児部分休業等掛金免除変更申出書(Excel/35KB)
支部様式第42号の2

(6) 介護休業手当金

ア 支給要件

 組合員が任命権者又はその委任を受けた者の承認を受けて介護休業した場合に支給する。

(ア) 給付対象となる要介護者の範囲

a 育児介護休業法第61条第3項に規定する者

次のいずれかに該当する者であって、負傷、疾病又は身体上若しくは精上の障害により2週間以上にわたり日常生活に支障のあるもの

1 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

2 父母

3 子

4 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の父母

b 施行規程第115条の3第1項で定める者

組合員と同居し、かつ、次のいずれかに該当する者であって、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により2週間以上にわたり日常生活に支障のあるもの

1 祖父母

2 孫

3 兄弟姉妹

4 父母の配偶者

5 配偶者の父母の配偶者

6 子の配偶者

7 配偶者の子

(イ) 介護休業手当金は初めて承認を受けるときに、2週間以上の期間について一括して承認を受けた組合員について給付する。

イ 支給期間

要介護者の各々が介護を必要とする一の継続する状態(介護を必要とする状態が生じてから消滅するまで)ごとに介護休業の開始の日から起算して3か月を超えない範囲で支給する。

ウ 支給額等

(ア) 支給額

 支給の対象となった日1日につき、給料日額(注1)の100分の40に相当する額に1.25を乗じて得た額。ただし給付上限相当額(注2)と比較し低い額を支給する。

(注1) 給料日額・・・給料の1月分に22分の1を乗じた額(10円未満四捨五入)

(注2) 給付上限相当額・・・平成18年8月1日から7,745円   平成19年8月1日から7,712円 

                  平成20年8月1日から7,669円  平成21年8月1日から7,625円

                  平成22年8月1日から7,445円                 

(イ) 給料との調整

 支給期間内に支給される給料の額(一日あたりの教職調整額)に1.25を乗じて得た額を、介護休業手当金の給付日額から差し引き支給する。

 なお、給料の減額対象とならない休日(注3)は、支給される給料の日額が介護休業手当金の給付日額を超えているため介護休業手当金は支給されない。

(注3) 休日・・・祝日法による休日、12月29日から翌年1月3日までの年末年始の休日

(ウ) 支給対象日

土曜日及び日曜日を除き支給する。(休日(注3)は、給料との調整により支給されない。)

なお、半日又は時間単位の介護休暇についても支給されない。

(エ) 請求単位

各月を単位として請求してください。

エ 請求手続

(ア) 介護休業手当金請求書(Excel/454KB)(支部様式第40号・第40号の2)を1部ずつ提出してください。

(イ) 出勤簿の写し(所属所長の原本証明があるもの)

(ウ) 介護休暇請求書の写し(所属所長の原本証明があるもの)

(エ) 給与減額整理簿の写し(所属所長の原本証明があるもの)

☆☆参照条文☆☆

法70条の3・71条、施行令23条の8・24条、運用方針法70条の3関係

様式名

介護休業手当金請求書(Excel/454KB)
支部様式第40号・第40号の2

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