第5節 短期給付の内容と請求手続

4 病気等で勤務できないとき
<行政実例>
育児休業が、子の1歳に達する日前に終了し、育児休業終了後6月を経過する前に、当該子について再び育児休業を取得した場合は、すでに受給している育児休業手当金(毎月支給分)の支給期間終了6月後の一括支給分は、育児休業手当金支給期間が終了した日(子が1歳に達する日前に育児休業が終了した場合は、育児休業が終了した日)以後引き続いて6月以上組合員でなければ、その請求権が生じないものとする。

表12 育児休業手当金に係る事務手続き
配偶者が育児休業に係る子の1歳に達する日以前に育児休業をした場合(組合員と配偶者がともに育児休業をした場合)
※ 育児休業手当金支給期間中又は、支給期間終了後、他の共済組合の組合員となった者は、支給期間終了6月後支給分の請求先は、異動前の共済組合となるので、「他の共済組合の組合員であることの証明書(組合員証の写し)」を添付してください。
表13 総務省令で定める期間延長事由と確認書類
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期 間 延 長 事 由
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確 認 書 類
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添付時期
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毎
回
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最
初のみ
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最
初と最終
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育児休業に係る子について、保育所(注 1)における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合・・・1歳の時点で待機状態にある場合
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市町村が発行した保育所の入所不承諾通知書など、当面保育所において保育が行われない事実を証することができる書類
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○
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上記の場合において、入所不承諾通知書等に入所できない期間が明示されている場合は、翌月以降の手当金請求に当たり、当該期間に係る確認書類の添付は不要です。
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○
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育児休業に係る子の1歳に達する日後の期間に、養育を行う予定であった配偶者が、右のいずれかに該当した場合
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死亡したとき
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世帯全員について記載された住民票の写し (注 3)
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○
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当該子の母子健康手帳のコピー(注 2)
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○
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負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき
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養育を予定していた配偶者の状態についての医師の診断書等
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○
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上記の場合において、医師の診断書等に、治癒までの期間の記載(全治○月の記載)がある場合は、翌月以降の手当金請求に当たり、当該期間に係る確認書類の添付は不要です。
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○
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当該子の母子健康手帳のコピー(注 2)
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○
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婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなったとき
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世帯全員について記載された住民票の写し(注3)
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○
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当該子の母子健康手帳のコピー(注2)
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○
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6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき
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妊娠中の子、又は出産した子の母子健康手帳のコピー
(注2)(注3)
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○
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(注 1) 対象となる保育所(児童福祉法第39条に規定する保育所をいい、無認可保育施設は含まれない。)は、公立、私立を問わない。
(注 2) 母子健康手帳は、表紙、保護者氏名、出産予定日又は出産した日が記載されている頁をコピーする。
(注 3) 世帯全員について記載された住民票の写し、母子健康手帳のコピーは、期間延長に係る最初と最終の請求書に添付する。
【育児休業手当金支給期間延長についての取扱い】
1 保育所の入所待機となった場合
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育児休業に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合
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(1) 条件
1歳に達する日までに、1歳に達する日の翌日(1歳の誕生日)を保育所入所希望日(保育所入所希望日は1歳の誕生日以前であればいつでもよい。)として、市区町に保育の申込みを行い、子が1歳に達する日の翌日(1歳の誕生日)において保育が行われず入所待機状態にあること。
(平成17年6月21日付け公立静第208号 参考 3を参照)
※当初より1歳を超えて育児休業を取得している場合は、1歳に達する日前に相当の理由により復職を希望し保育所の申し込みを行ったが、入所待機状態にあるとき。
(2) 取扱い
ア 保育所は、公立、私立を問わないが、無認可保育施設は含まれない。
イ 下記
から
のケースは、保育が行われない場合に該当する。
当初から1歳を超える期間について育児休業を取得しているため保育所へ入所できる基準に該当しないとされた場合。
保育所の定員枠を越えている場合。
希望する保育所へ入所できない場合又は保育の実施時期が希望する実施時期と合わない場合。
入所時期が特定時期に設定されている場合。
付近に保育所がない場合。(「付近」とは、自宅から通常の交通手段により30分未満で保育所に通所可能な地域を目安とする。)
子が傷病中あるいは障害児である場合。
2 養育する予定であった配偶者が養育できない状態となった場合
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常態として育児休業に係る子の養育を行っている配偶者であって、当該子が1歳に達する日後の期間について、常態として当該子の養育を行う予定であったものが次のいずれかに該当した場合
(ア) 死亡したとき。
(イ) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、育児休業に係る子を養育することが困難な状態になったとき。
(ウ) 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業に係る子と同居しないこととなったとき。
(エ) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき。
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(1) 条件
子の出生後、1歳に達する日後の期間について養育を行う予定であった配偶者が、上記(ア)から(エ)のいずれかに該当した場合であること。
(2) 取扱い
ア 上記(イ)の「子を養育することが困難な状態」とは、1月間を超える期間継続して通院、入院等安静を必要とすることが見込まれた状態をいう。
イ 上記(ウ)の「子と同居しないこととなったとき」の同居しない期間には、転勤等の事情により、1月間を超えて同居しない状態が続く場合も含まれる。
ウ 下記
から
のケースは、支給期間の延長に該当する。
子の出生後、配偶者が育児休業を取得する予定であったが、当該配偶者が上記(ア)から(エ)のいずれかに該当したことにより、やむを得ず組合員が当初から当該子が1歳を超える期間について育児休業を取得せざるを得なかった場合。ただし子の出生前に、当該配偶者が(ア)から(ウ)のいずれかに該当し、組合員が当初から当該子が1歳を超える期間について育児休業を取得している場合は、延長対象とならない。
育児休業を取得している配偶者が、(ア)から(エ)のいずれかに該当したことにより、子が1歳に達する日後の期間について組合員が育児休業を取得した時点で、手当金支給の延長要件に該当する場合。
組合員と配偶者が交替で育児休業を取得する予定で、子が1歳に達する日後の期間について配偶者が育児休業を取得する予定であったが、当該配偶者が(ア)から(エ)のいずれかに該当した場合。
3 事務手続き
(1) 育児休業手当金請求書(支部様式第39号の3)に、確認書類を添付し提出する。
(2) 次に該当する場合には、事実を証明する書類について確認が必要なため、福利課短期給付担当あて連絡願います。(TEL 054-221-3135・3136)
ア 上記1「保育所の入所待機となった場合」において、市区町から保育所の入所不承諾通知書等の事実を証明する書類が得られない場合。
イ 上記2「養育する予定であった配偶者が養育できない状態となった場合」において、(2)のウの
から
の場合
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