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最終更新日:2010年07月09日(金)
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ホーム > 共済事務の手引 > 資格・短期給付 > 第5節 短期給付の内容と請求手続

共済事務の手引

第5節 短期給付の内容と請求手続

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4 病気等で勤務できないとき

(5) 育児休業手当金

ア 支給要件

組合員(任意継続組合員を除く。)が、地方公務員の育児休業等に関する法律等により育児休業(部分休業を除く。)を取得した場合

イ 支給期間

(ア) (イ)以外の場合は、育児休業(部分休業を除く。)を開始した日から、育児休業に係る子が1歳に達する日(育児休業に係る子が1歳に達する日前に育児休業が終了した場合は、育児休業が終了した日)までの期間  ※1歳に達する日・・・1歳の誕生日の前日
ただし、1歳に達した日後の期間について、総務省令で定める期間延長事由(表13参照)に該当し、その事情が継続する間は、育児休業に係る子が最長1歳6か月に達する日までの期間

(イ) 組合員の養育する子について、組合員の配偶者がその子の1歳に達する日以前に育児休業をした場合に組合員が育児休業をしたとき(組合員と配偶者がともに育児休業をしたとき)の育児休業手当金は、1年を超えない範囲(その子の出生日及び産後休暇の期間を含む。)で子が1歳2か月に達する日までの期間  ※1歳2か月に達する日・・・1歳2か月の誕生日の前日
ただし、1歳に達した日後の期間について、総務省令で定める期間延長事由(表13参照)に該当し、その事情が継続する間は、育児休業に係る子が最長1歳6か月に達する日までの期間(総務省令で定める期間延長事由に該当するかの判断は1歳に達する日の状況で行う)

ウ 支給額

(ア) 育児休業期間1日につき、給料日額の40%に手当率1.25を乗じて得た額に相当する額(a)と、給付上限相当額(b)を比較し、低い額を給付日額とする。

なお、暫定措置により、平成19年10月1日から当分の間は、給料日額の50%に手当率1.25を乗じて得た額に相当する額(a)と、給付上限相当額(b)を比較し、低い額を給付日額とする。

また、育児休業を開始する日が平成22年4月1日以降の場合は、給付日額の全額を上記イの支給期間中毎月支給するが、育児休業を開始する日が平成22年3月31日以前の場合は、(イ)又は(ウ)により、育児休業中毎月支給分と6月後支給分に分けて支給する。

 別紙 「育児休業手当金給付率及び給付上限相当額一覧」(Word/45.5KB)

給料日額・・・給料月額(短期掛金の標準となった給料額で、給料月額・教職調整額・給料の調整額の合計額)に1/22を乗じて得た額

給付上限相当額・・・ 平成18年8月1日から 7,745円  平成19年8月1日から 7,712円 平成19年10月1日から 9,640円
              平成20年8月1日から 9,586円  平成21年8月1日から9,531円   平成22年8月1日から9,306円                                                                                                                               

(イ) (ア)の給料日額の40%(50%)に手当率1.25を乗じて得た額に相当する額が低い額の場合(a<bの場合)

給料日額の30%に手当率1.25を乗じて得た額については、上記イの支給期間中毎月支給し、10%(20%)については上記イ支給期間終了後引き続いて6月以上組合員である場合に、一括支給する。なお、育児休業に係る子が1歳に達する日前に育児休業が終了したときは、育児休業が終了した日後引き続いて6月以上組合員である場合に一括支給する。

(ウ) (ア)の給付上限相当額が低い額の場合の場合(a>bの場合)

給付上限相当額に3/4(3/5)を乗じて得た額については、上記イの支給期間中毎月支給し、1/4(2/5)については、上記イ支給期間終了後引き続いて6月以上組合員である場合に一括支給する。なお、育児休業に係る子が1歳に達する日前に育児休業が終了した場合は、育児休業が終了した日後引き続いて6月以上組合員である場合に一括支給する。

エ 計算方法

(ア) 給付日額

給料月額(注1)×1/22=給料日額(10円未満四捨五入)・・・・・・・1

1×40/100×1.25=給付日額(円未満切捨て)・・・・・・・・・・・2

1×50/100×1.25=給付日額(円未満切捨て)・・・・・・・・・・・2

(雇用保険法の賃金日額(注2)×30×40/100×1/22)=給付上限相当額(注3)・・・3

(雇用保険法の賃金日額(注2)×30×50/100×1/22)=給付上限相当額(注3)・・・3

上記23 の額を比較し、低い額を給付日額とする。

育児休業を開始する日が平成22年4月1日以降の場合は、給付日額の全額を上記イの支給期間中毎月支給するが、育児休業を開始する日が平成22年3月31日以前の場合は、(イ)又は(ウ)により、育児休業中毎月支給分と毎月支給終了6月後支給分に分けて支給する。

(イ) 上記2 給付日額が低い額の場合

●毎月支給分

1×30/100×1.25=毎月支給分給付日額(円未満切捨て)・・・・・・4

4×給付日数(注4)=支給額

●支給期間終了6月後支給分

24 ×給付日数(注4)=支給額

(ウ) 上記3給付上限相当額が低い額の場合

●毎月支給分

3×3/4 (3/5)=毎月支給分給付上限相当額(円未満切捨て)・・・・・・・・5

5×給付日数(注4)=支給額

●支給期間終了6月後支給分

35 ×給付日数(注4)=支給額

(注1) 給料月額

短期掛金の標準となった給料額で、給料月額・教職調整額・給料の調整額の合計額

(注2) 雇用保険法の賃金日額

雇用保険法第17条第4項第2号ハに定める額(当該額が同法第18条の規定により変更された場合には、当該変更された後の額)

14,430円(適用日 平成16年8月1日) 14,150円(適用日 平成17年8月1日)
14,200円(適用日 平成18年8月1日)  14,140円(適用日 平成19年8月1日)
14,060円(適用日 平成20年8月1日)  13,980円(適用日 平成21年8月1日)  13,650円(適用日 平成22年8月1日) 

(注3) 給付上限相当額

平成17年4月1日から平成17年7月31日まで 7,870円
平成17年8月1日から 7,718円    平成18年8月1日から 7,745円    平成19年8月1日から 7,712円
平成19年10月1日から 9,640円   平成20年8月1日から 9,586円  平成21年8月1日から9,531円 

平成22年8月1日から9,306円   

(注4) 給付日数

該当月の育児休業日数(祝日は日数に含まれる。ただし土・日は除く。)

◎ 請求日

育児休業手当金(毎月支給分)の請求は、その者が育児休業入った初日の日以降となります。

支給期間終了6月後の請求日は、毎月支給分が終了後6月経過した日の翌日となります。

(例) 平成19年3月31日に毎月支給分が終了した者は、「育児休業が終了後引き続いて6月以上」ということなので、4月1日が起算日となりその6月間は9月30日で満了となり請求日は10月1日以降となる。(このため、3月31日以降に毎月支給分が終了した者については、6月後は10月1日以降となり、20/100の給付となります。)

オ 育児休業手当金の請求手続

表12「育児休業手当金に係る事務手続き」を参照

カ 総務省令で定める期間延長事由

表13「期間延長事由と確認書類」を参照

平成22年3月31日以前に育児休業を開始した場合

●育児休業を当初から子が1歳を超える期間について取得している場合

●育児休業を子が1歳未満の時点で休業期間延長した場合

●育児休業を当初から子が1歳を超える期間まで取得し、子が1歳に達する時点に期間延長事由に該当した場合

☆☆参照条文☆☆

法70条の2・71条・140条、施行令23条の7・24条、

運用方針法70条の2関係の3

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