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第5節 短期給付の内容と請求手続4 病気等で勤務できないときア 支給要件 組合員(任意継続組合員を除く。)が、地方公務員の育児休業等に関する法律等により育児休業(育児短時間勤務及び部分休業を除く。)を取得した場合 イ 支給期間 (ア) (イ)以外の場合は、育児休業を開始した日から、育児休業に係る子が1歳に達する日(育児休業に係る子が1歳に達する日前に育児休業が終了した場合は、育児休業が終了した日)までの期間 ※1歳に達する日・・・1歳の誕生日の前日 (イ) 組合員の養育する子について、組合員の配偶者がその子の1歳に達する日以前に育児休業をした場合に組合員が育児休業をしたとき(組合員と配偶者がともに育児休業をしたとき)の育児休業手当金は、1年を超えない範囲(その子の出生日及び産後休暇の期間を含む。)で子が1歳2か月に達する日までの期間 ※1歳2か月に達する日・・・1歳2か月の誕生日の前日 ウ 支給額 (ア) 育児休業期間1日につき、給料日額の40%に手当率1.25を乗じて得た額に相当する額(a)と、給付上限相当額(b)を比較し、低い額を給付日額とする。 なお、暫定措置により、平成19年10月1日から当分の間は、給料日額の50%に手当率1.25を乗じて得た額に相当する額(a)と、給付上限相当額(b)を比較し、低い額を給付日額とする。 育児休業を開始する日が平成22年4月1日以降の場合は、給付日額の全額を上記イの支給期間中毎月支給する。 別紙 「育児休業手当金給付率及び給付上限相当額一覧」(Word/45.5KB) 給料日額・・・給料月額(短期掛金の標準となった給料額で、給料月額・教職調整額・給料の調整額の合計額)に1/22を乗じて得た額 給付上限相当額・・・平成22年8月1日から9,306円 平成23年8月1日から9,777円 (イ) (ア)の給料日額の50%に手当率1.25を乗じて得た額に相当する額が低い額の場合((a)<(b)の場合) 給料日額の50%に手当率1.25を乗じて得た額を、上記イの支給期間中毎月支給する。 (ウ) (ア)の給付上限相当額が低い額の場合の場合((a)>(b)の場合) 給付上限相当額を、上位イの支給期間中毎月支給する。 エ 計算方法 (ア) 給付日額 給料月額(注1)×1/22=給料日額(10円未満四捨五入)・・・・・・・
(雇用保険法の賃金日額(注2)×30×50/100×1/22)=給付上限相当額(注3)・・・ 上記 育児休業を開始する日が平成22年4月1日以降の場合は、給付日額の全額を上記イの支給期間中毎月支給する。 (イ) 上記 ●毎月支給額
(ウ) 上記 ●毎月支給額
(注1) 給料月額 短期掛金の標準となった給料額で、給料月額・教職調整額・給料の調整額の合計額 (注2) 雇用保険法の賃金日額 雇用保険法第17条第4項第2号ハに定める額(当該額が同法第18条の規定により変更された場合には、当該変更された後の額) 13,650円(適用日 平成22年8月1日) 14,340円(適用日 平成23年8月1日) (注3) 給付上限相当額 平成22年8月1日から9,306円 平成23年8月1日から9,777円 (注4) 給付日数 該当月の育児休業日数(祝日は日数に含まれる。ただし土・日は除く。) ◎ 請求日 育児休業手当金の請求日は、その者が育児休業入った初日以降の日となります。 育児休業手当金請求書は、請求日以降に提出してください。 オ 育児休業手当金の請求手続 表12「育児休業手当金に係る事務手続き」を参照 カ 総務省令で定める期間延長事由 表13「期間延長事由と確認書類」を参照 ☆☆参照条文☆☆ 法70条の2・71条・140条、施行令23条の7・24条、 運用方針法70条の2関係の3 |